牧山ひろえ (立憲民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

当然ですが、これがちゃんと創設されれば、国選弁護制度が創設されれば、当然予算措置が講じられるのは当たり前のことなので、是非お願いします。

続きまして、プライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されています。しかし、そのプライバシーとは具体的に何を示し、どのような不利益の発生が想定されているのか必ずしも明確ではなく、刑事記録はプライバシーの塊との刑事局長の答弁が典型的となっています。

先ほどの諸外国との比較に関連しますけれども、イギリスでは、今までの冤罪事件の下、反省の下、一九九六年にCPIAという公判法が制定されたんですけれども、このCPIAの主な意義は、捜査が公正かつ合法的に行われ、被害者と被疑者の双方の権利が守られることを確保することで、偏った捜査慣行を防ぐ一助となります。

こういったことを参考にするということはいかがでしょうか。

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