反対意見があったという話ですけれども、そういう方、事情を聞いて、どういうことなのか、そういう方々だと、反対した方々だとしても、じゃ、その人たちに聞いてみてください、自分がこういう同じ立場だったら再審請求できるのか。素人だったら絶対無理なんで、もう無理だって分かっていることを五年後とか言わないで、やっぱり常識的に考えて、もう今、本当に一刻一秒を争っている人たちのために今始めてください。あしたとかあさってじゃなくて、今から検討してください。
財務省としても、再審請求審への国選弁護制度が創設されれば、当然必要な予算措置を講じられてくれますよね。
72
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
この附帯決議の七項というのは、当然なんですけれども、重く受け止めなければいけないことだというふうに承知をしております。
その上で、お答えいたします。この附帯決議については、本法の施行に当たり、その後、格段の配慮をすべきということになっておりますので、改正法が成立、施行した後にどういう状況になるかということは、しっかりと、この七号に書いてあることをしっかりと検討するということにはなるというふうに承知をしております。
その上で、この本法律案の附則第二条においては、施行後五年ごとの検討条項というものが設けられるということになっておりま…
この発言のページ
73
牧山ひろえ(立憲)
五年後に検討するんじゃなくて、もう既に、こういう再審請求の場面というのは本当に素人じゃできないのお分かりですよね。普通の人たちができるわけないですよ。これ本当、大変な作業です。
やっぱり、弁護士がいるといないのでは大違い。だから、やっぱりお金があって弁護士が雇える人はいいですよ。でも、雇えなかったり、サポートが周りから得られない人は、専門家の知識や専門家の手伝いがない状況で再審請求できると思いますか、本当に。
この発言のページ
74
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
今の問題意識、そして質問に対して適切にお答えすることになるかどうかと、これは分かりませんけれども、この検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかということについては、現時点で未定であるということは申し上げなければなりません。
しかしながら、この改正法として成立した場合には、御指摘のそういった同条の趣旨も踏まえまして、実務における運用状況の正確な認識に基づきまして、この再審制度の在り方について幅広い観点から充実した検討がなされるよう、これ適切に、そこはそういうふうに思っていただければと思いますけれども、我々としては適切に対…
この発言のページ
- (上の発言)
75
牧山ひろえ(立憲)
反対意見があったという話ですけれども、そういう方、事情を聞いて、どういうことなのか、そういう方々だと、反対した方々だとしても、じゃ、その人たちに聞いてみてください、自分がこういう同じ立場だったら再審請求できるのか。素人だったら絶対無理なんで、もう無理だって分かっていることを五年後とか言わないで、やっぱり常識的に考えて、もう今、本当に一刻一秒を争っている人たちのために今始めてください。あしたとかあさってじゃなくて、今から検討してください。
財務省としても、再審請求審への国選弁護制度が創設されれば、当然必要な予算措置を講じられてくれますよね。
76吉吉沢浩二郎財務省主計局次長
お答えいたします。
再審制度の在り方につきましては、まさに国会において御審議をいただいているところでありまして、現時点において仮定の話について何らか予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただければと思います。
その上で、財務省といたしましては、法律上の制度に基づいて予算要求がなされた場合には必要な予算措置を適切に講じていくということが必要であると考えております。
この発言のページ
77
牧山ひろえ(立憲)
当然ですが、これがちゃんと創設されれば、国選弁護制度が創設されれば、当然予算措置が講じられるのは当たり前のことなので、是非お願いします。
続きまして、プライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されています。しかし、そのプライバシーとは具体的に何を示し、どのような不利益の発生が想定されているのか必ずしも明確ではなく、刑事記録はプライバシーの塊との刑事局長の答弁が典型的となっています。
先ほどの諸外国との比較に関連しますけれども、イギリスでは、今までの冤罪事…
この発言のページ
78
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
最初の質問にお答えしたとおりでもございますけれども、各国の制度、もろもろ背景やその狙い等々が異なっておりますことから、一概にどの国でどういう制度があるから我が国にというふうに申し上げることはなかなか困難であることは御理解いただければと思います。
その上で、目的外使用が行われた場合のこの害される可能性があるプライバシーに関しては、例えば、被害者、性犯罪ですとか児童虐待等における被害者の様々な状況ですとか、あるいは被告人に関しても、出生や生育歴、交友関係、前科前歴等々、そういった情報というものがもう本当に事案によって様々考慮すべき要素…
この発言のページ