佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

済みません、御質問の趣旨が、命令が出た後ということであれば、それが即時抗告はできますけれども、それが即時抗告が退けられた場合にはこれは検察官は義務でありますので、当然、全てをもう既に裁判所が見ていることを前提とすれば余計にですけれども、そのものを提出する義務を負うということでありまして、拒めるということではございません。

その上で、その命令が、例えば検察官手持ち証拠の全部が再審請求理由に関連して必要性、相当性、そういった要件を満たすというのがどの程度想定し得るかというのはいろいろあるわけでありますが、例えば、被害者のプライバシー、捜査協力者のプライバシーに関するものについては弊害があると考えて、そこについては例えばマスキングをするなりの対応が必要だというふうに検察官が主張することは想定され得るところでございまして、そこについて裁判所の判断をまた仰ぐということは考えられるのではないかと思いますが、命令が出た以上は義務でございます。

前後のやりとり

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