そうすると、じゃ、また戻って申し訳ないんですけど、四百四十五条の二で、これは提出命令ですけれども、これ、裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠については、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いていますね。
そうすると、例えば、ほんなら、裁判所がこれこれこれの証拠を出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないかというのは誰が判断するんですか。裁判所は、関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと、ちょっと特定の仕方はよく分からぬけど、言うたと。そのときに、検察官が、いや、それは関連性がないから出しませんというふうに言えるのか言えないのか。裁判所が関連性があると思えば全て検察官はそれに従うのか、従わない場合があるのか、これはどうなんですか。
32佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。
その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要…
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古庄玄知(自民)
それは間違いないですね。
裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
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34佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今お答えしているのは、刑訴法四百四十五条の三の証拠の提出命令の前段階の提示命令であるとか標目の一覧表の提示を指しているわけですけれども、そこで全部、検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであればこれは特定できますので、そのような提示命令も可能であるというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
そうすると、じゃ、また戻って申し訳ないんですけど、四百四十五条の二で、これは提出命令ですけれども、これ、裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠については、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いていますね。
そうすると、例えば、ほんなら、裁判所がこれこれこれの証拠を出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないかというのは誰が判断するんですか。裁判所は、関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと、ちょっと特定の仕方はよく分からぬけど、言うたと。そのときに、検察官が、いや、それは関連性がないから出しませんというふうに言えるのか言えないのか。裁判所が関連性があると思えば全て検察官はそれに従うのか、従わない場合があるのか、これはどうなんですか。
36佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今のお答えは、証拠の提出命令、先ほどのとは、問いとは違って、証拠の提出命令制度ということでございますので、証拠の提出命令において必要となる証拠の特定の程度ということだけで申し上げますと、論理的には、例えば当該事件に関して検察官が保管する全ての証拠といったことで特定は足りるわけであります。
問題は、先生御指摘のとおり、再審請求理由に関連すると認められる証拠について、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して相当と認められるときということでございますので、今、全ての検察官の手持ち証拠を見た上で、この要件に当てはまる…
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古庄玄知(自民)
そうすると、例えば、裁判所が、これらの証拠は関連性があると、なおかつ必要性とか弊害のおそれもほとんどないと、そういうふうに判断して、出してくれと言っても、じゃ、検察官の方が、いや、裁判官さん、それは関連性がありませんよ、あるいは弊害が起こりますよ、そういうふうに言って拒む場合もあるわけですね。
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38佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、御質問の趣旨が、命令が出た後ということであれば、それが即時抗告はできますけれども、それが即時抗告が退けられた場合にはこれは検察官は義務でありますので、当然、全てをもう既に裁判所が見ていることを前提とすれば余計にですけれども、そのものを提出する義務を負うということでありまして、拒めるということではございません。
その上で、その命令が、例えば検察官手持ち証拠の全部が再審請求理由に関連して必要性、相当性、そういった要件を満たすというのがどの程度想定し得るかというのはいろいろあるわけでありますが、例えば、被害者のプライバシー、捜査協力者のプライバシ…
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