佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

今のお答えは、証拠の提出命令、先ほどのとは、問いとは違って、証拠の提出命令制度ということでございますので、証拠の提出命令において必要となる証拠の特定の程度ということだけで申し上げますと、論理的には、例えば当該事件に関して検察官が保管する全ての証拠といったことで特定は足りるわけであります。

問題は、先生御指摘のとおり、再審請求理由に関連すると認められる証拠について、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して相当と認められるときということでございますので、今、全ての検察官の手持ち証拠を見た上で、この要件に当てはまるか否かを裁判所がまずは判断するということでございます。

その上で、この法案におきましては、その全てのそのような要件を満たすかどうかということについて決定をするに当たっては、検察官の意見を聴く、それから、その決定に関しては、あるいはその請求を却下する決定につきましては、即時抗告をすることができるということになっておりまして、まずは、裁判官、裁判所がまず判断をするというのが大前提でありまして、不服申立ての機会はあるということでございます。

前後のやりとり

32の発言を見る

40の発言を見る