佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。

その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要となる証拠の特定ができます。検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであれば特定できますので、そのような提示をさせることは可能であるというふうに考えているところでございます。

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