はい、最後。
証拠を全部裁判官が何月何日の供述調書とか特定して理解していればいいけど、よく分からないので、例えばこの被告人の犯罪性に関する証拠全てというふうに言ったときに、検察官が、いや、これは関係がないだろう、いや、これは必要性がないだろうというふうに検察官が判断して提出しないという場合もありますよね。
そうしたら、そのときは、その証拠はもう検察庁の倉庫の中に眠ったままで日の目を見ることはないと。実は、その検察庁の倉庫の中で眠った証拠が再審無罪を決めるための決定的な証拠だったとしても、検察官が関連性がないと判断して裁判所に提出しなかったら、それでもうその人は一生無罪判決を勝ち取ることはできないと、そういうふうになるんじゃないの、この条文を読めば。
37
古庄玄知(自民)
そうすると、例えば、裁判所が、これらの証拠は関連性があると、なおかつ必要性とか弊害のおそれもほとんどないと、そういうふうに判断して、出してくれと言っても、じゃ、検察官の方が、いや、裁判官さん、それは関連性がありませんよ、あるいは弊害が起こりますよ、そういうふうに言って拒む場合もあるわけですね。
この発言のページ
38佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、御質問の趣旨が、命令が出た後ということであれば、それが即時抗告はできますけれども、それが即時抗告が退けられた場合にはこれは検察官は義務でありますので、当然、全てをもう既に裁判所が見ていることを前提とすれば余計にですけれども、そのものを提出する義務を負うということでありまして、拒めるということではございません。
その上で、その命令が、例えば検察官手持ち証拠の全部が再審請求理由に関連して必要性、相当性、そういった要件を満たすというのがどの程度想定し得るかというのはいろいろあるわけでありますが、例えば、被害者のプライバシー、捜査協力者のプライバシ…
この発言のページ
39
伊藤孝江(公明)
時間になっております。
この発言のページ
- (上の発言)
40
古庄玄知(自民)
はい、最後。
証拠を全部裁判官が何月何日の供述調書とか特定して理解していればいいけど、よく分からないので、例えばこの被告人の犯罪性に関する証拠全てというふうに言ったときに、検察官が、いや、これは関係がないだろう、いや、これは必要性がないだろうというふうに検察官が判断して提出しないという場合もありますよね。
そうしたら、そのときは、その証拠はもう検察庁の倉庫の中に眠ったままで日の目を見ることはないと。実は、その検察庁の倉庫の中で眠った証拠が再審無罪を決めるための決定的な証拠だったとしても、検察官が関連性がないと判断して裁判所に提出しなかったら、それでもうその人は一生無罪判決を勝ち取ることはできないと、そういうふうになるんじゃないの、この条文を読めば。
41
伊藤孝江(公明)
もう時間を過ぎておりますので。
この発言のページ
42
古庄玄知(自民)
はい。
じゃ、一応私の質問は。回答を短めにするならどうぞ。
じゃ、終わります。
この発言のページ
43
牧山ひろえ(立憲)
立憲民主党・無所属の牧山ひろえです。
六月十九日、日野町事件の再審公判を前に、検察が有罪立証を行わない方針を示し、服役中に亡くなった阪原弘さんの無罪が事実上確定することになりました。しかし、その無罪を本人が聞くことはかないませんでした。
当日のテレビ報道で長男の阪原弘次さんが、衆議院を通過した法案は証拠開示に対して万全ではない、冤罪被害者が救われる法案に修正して衆議院に戻してほしいとインタビューに応じたのが大変印象的でした。
日野町事件では、捜査側の不正を示す証拠が開示されたことで再審開始に至りました。再審制度は国家の誤りを正す最後のとりでです。こ…
この発言のページ