佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

再審請求における裁判所による従来の実務運用というのが何を指すかということでもあるかと思うんですけれども、この運用上の措置、これは明文の規定もなくて、要件、効果も定まっていないということでございますので、このような運用上の措置の対象の証拠の範囲をどう取るかという話についてはなかなか個別の事案ごとに難しいところがあるとは思っていますが、私どもがいわゆる法制審議会をやったりする中では、裁判所側の委員であったり、それからヒアリングで来ていただいた現役の裁判官であったり、元裁判官でありましたり、あるいはその法制審の中で、裁判所側委員から御紹介があったんですけれども、東京地裁の部総括あるいは立川支部の部総括らが集まって勉強会を開いた中の中では、この証拠の提出命令制度によって幅広い範囲の証拠が提出されることになると、これは有益であるというような御意見が示されていたというふうに認識しているところであります。

その上で、この再審請求理由に関連するとは再審請求理由についての判断に資するという意味でございまして、相当な広がりを持つものであることから、これを対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。

加えまして、この制度は従来の実務運用を否定するものではございませんので、これは導入後においても裁判所による検察官に対する証拠の提出、開示等の勧告は適切に行われるものと考えており、この点につきましては、衆議院における法案の修正により、附則にその旨を明示する規定を設けることとされたところでございます。

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