佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

今回創設する証拠提出命令制度は、裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして、検察官にその、それに提出を命ずる義務を、提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で、広がるのは疑いないと、そのような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども、勧告の場合において、検察官がどのような証拠を持っているかということについて分からないのではないかという御指摘だと思いますけれども、今回の証拠提出命令制度におきましては、裁判所がその関連性の有無を調べるために証拠の提示、あるいはその一覧表の提示を裁判所が検察官に命じる、求めることができることとされておりまして、裁判所としては、例えば、全てのこういう証拠、こういう例えば供述調書一切であるとか、この鑑定に関わる、その鑑定結果などとして再審請求と理由と関連するものを、あるいは関連しないかどうかも含めて、一定の証拠を検察官に提示させることができる。その上で、関連性があると認めれば、それを提出させて、弁護人にも、弁護人側にも見られるようになるということでありまして、そのような意味で、相当、その関連性の範囲も含めまして、そういうことを裁判所がはっきり確認できる、インカメラも含めて確認できる手続も整備されておりますので、そういう意味で、証拠の範囲というものは裁判所の適切な判断によって行われることになると考えているところでございます。

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