今回創設する証拠提出命令制度は、裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして、検察官にその、それに提出を命ずる義務を、提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で、広がるのは疑いないと、そのような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども、勧告の場合において、検察官がどのような証拠を持っているかということについて分からないのではないかという御指摘だと思いますけれども、今回の証拠提出命令制度におきましては、裁判所がその関連性の有無を調べるために証拠の提示、あるいはその一覧表の提示を裁判所が検察官に命じる、求めることができることとされておりまして、裁判所としては、例えば、全てのこういう証拠、こういう例えば供述調書一切であるとか、この鑑定に関わる、その鑑定結果などとして再審請求と理由と関連するものを、あるいは関連しないかどうかも含めて、一定の証拠を検察官に提示させることができる。その上で、関連性があると認めれば、それを提出させて、弁護人にも、弁護人側にも見られるようになるということでありまして、そのような意味で、相当、その関連性の範囲も含めまして、そういうことを裁判所がはっきり確認できる、インカメラも含めて確認できる手続も整備されておりますので、そういう意味で、証拠の範囲というものは裁判所の適切な判断によって行われることになると考えているところでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
前後のやりとり
つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判…
お答えいたします。 再審請求における裁判所による従来の実務運用というのが何を指すかということでもあるかと思うんですけれども、この運用上の措置、これは明文の規定もなくて、要件、効果も定まっていないということでございますので、このような運用上の措置の対象の証拠の範囲をどう取るかという話についてはなかなか個別の事案ごとに難しいところがあるとは思っていますが、私どもがいわゆる法制審議会をやったりする中では、裁判所側の委員であったり、それからヒアリングで来ていただいた現役の裁判官であったり、元裁判官でありましたり、あるいはその法制審の中で、裁判所側委員から御紹介…
全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応…
- (上の発言)
今回創設する証拠提出命令制度は、裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして、検察官にその、それに提出を命ずる義務を、提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で、広がるのは疑いないと、そのような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども、勧告の場合において、検察官がどのような証拠を持っているかということについて分からないのではないかという御指摘だと思いますけれども、今回の証拠提出命令制度におきましては、裁判所がその関連性の有無を調べるために証拠の提示、あるいはその一覧表の提示を裁判所が検察官に命じる、求めることができることとされておりまして、裁判所としては、例えば、全てのこういう証拠、こういう例えば供述調書一切であるとか、この鑑定に関わる、その鑑定結果などとして再審請求と理由と関連するものを、あるいは関連しないかどうかも含めて、一定の証拠を検察官に提示させることができる。その上で、関連性があると認めれば、それを提出させて、弁護人にも、弁護人側にも見られるようになるということでありまして、そのような意味で、相当、その関連性の範囲も含めまして、そういうことを裁判所がはっきり確認できる、インカメラも含めて確認できる手続も整備されておりますので、そういう意味で、証拠の範囲というものは裁判所の適切な判断によって行われることになると考えているところでございます。
結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点につ…
お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関わる事柄でありまして、法務当局としてはお答えをすることは差し控えるわけでございますけれども、その上で、検察当局においては、令和七年七月、御指摘の事件の再審無罪判決を受けて上訴権を放棄するに当たり、同事件における捜査、公判上の問題点等について、それまでの訴訟経過を踏まえて部内で検討を行い、その結果を踏まえた反省点を明らかにするとともに再発防止策を周知したところ、御指摘の報告書は、本年四月の段階で法務当局において検察当局が部内で行った検討内容の詳細を確認し、その内容を取りまとめたものでございます。 御指摘の報告…
いや、つまり、個々の事件の問題じゃないでしょう。
私、今日聞きたいのは、その大臣がおっしゃった捜査報告書、これ高検、最高検が知ったのはいつなんですか、局長。