佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

御指摘の証拠提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意での提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。今お配りの資料にも書いてあるとおりでありますけれども、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かにつきまして裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、それから、証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じて、検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても、改正後においては、一定の要件を満たす場合は裁判所は証拠の提出を命じなければならず、また、提出を受けた、提出命令を受けた検察官はその証拠を提出しなければならないことから、これにより、裁判所に提出する証拠の範囲は広がることになると考えておりまして、御指摘の私の答弁は以上のような趣旨を申し上げたものでございます。

前後のやりとり

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