松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

ウェブ会議利用の申出の相当性は、保管申請の手続において、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを適切に担保することができるかという観点から判断されるものですが、ウェブ会議の利用を相当と認めないとの判断自体は、遺言者の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為ではなく、事実上の不利益を生じさせるにすぎない行為であることから、遺言書保管官の処分には該当しません。したがって、遺言者は、当該判断に不服がある場合であっても審査請求をすることはできず、争うことはできないと考えております。

もっとも、遺言者があくまでウェブ会議の利用を求め、遺言書保管官が保管申請がその要件を満たさないとしてこれを却下した場合には、その却下処分は遺言書保管官の処分に該当しますので、遺言者は審査請求をすることができ、その却下処分を争うことができることになります。

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