松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、施行日前にした自筆証書遺言について加除等の変更をした場合には、仮にその変更した日が施行日以後であるときでも旧法が適用され、その変更の場所への押印が必要となり、押印を欠いたときはその変更が無効となります。

これは、遺言者は遺言をする時点における規律が適用されることを前提に遺言をすると考えられることから、遺言の効力については遺言をした時点における規律によって決することが相当であると考えられること、自筆証書遺言について加除等の変更をしても、遺言をした日自体には変動を生じないと考えられること、仮に加除等の変更した日が施行日の前か後かによって旧法又は新法のいずれが適用されるかが異なるとすれば、その変更した日をめぐって爾後に紛争が生ずるおそれがあると考えられることを理由とするものでございます。

委員御指摘のような懸念につきましては、法務省としては、改正法が成立した場合には、具体的な場面における押印の要否も含め、遺言をされる方に必要な情報提供がされるよう、改正法の趣旨、内容の十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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