お答え申し上げます。
御指摘のとおり、施行日前にした自筆証書遺言について加除等の変更をした場合には、仮にその変更した日が施行日以後であるときでも旧法が適用され、その変更の場所への押印が必要となり、押印を欠いたときはその変更が無効となります。
これは、遺言者は遺言をする時点における規律が適用されることを前提に遺言をすると考えられることから、遺言の効力については遺言をした時点における規律によって決することが相当であると考えられること、自筆証書遺言について加除等の変更をしても、遺言をした日自体には変動を生じないと考えられること、仮に加除等の変更した日が施行日の前か後かによって旧法又は新法のいずれが適用されるかが異なるとすれば、その変更した日をめぐって爾後に紛争が生ずるおそれがあると考えられることを理由とするものでございます。
委員御指摘のような懸念につきましては、法務省としては、改正法が成立した場合には、具体的な場面における押印の要否も含め、遺言をされる方に必要な情報提供がされるよう、改正法の趣旨、内容の十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
166
北村晴男(保守)
細かい話で恐縮ですけど、相続人が長期不在などで通知できないような場合、通知が到達しない場合、この場合はどういう処理になりますでしょうか。
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167松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど述べた通知の仕組みは遺言書の存在を相続人等に速やかに知らせるために設けられたものでありまして、相続人の中に長期不在などの方がいらっしゃると郵便が到達しないということになります。そのような方がいらっしゃったとしても遺言の効力に影響を及ぼすものではございませんが、御指摘のような場合が生ずることを可能な限り防止するため、遺言者の相続人等が遺言書情報証明書の交付等を請求するに当たっては、相続人の住所を証明する書類を添付しなければならないこととしているところです。
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168
北村晴男(保守)
更に細かい、若干細かい話になります。ただ、実務上問題となり得るのではないかなと懸念される事項についてお聞きします。
改正法案の附則第五条第一項の遺言に関する経過措置によりますと、施行日より前に作成した自筆証書遺言、こちらは施行日前ですから当然押印が必要となりますが、その自筆証書遺言の内容を施行日以後に変更する場合、その場合には、なお従前の例によるとなりますので、押印を要することになるかと思います。
この結論自体は相当だと考えますが、一方で、押印要件の廃止が施行されますと、一般に、遺言についてはもう押印が必要なくなったんだよねという、そういう理解が進む…
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- (上の発言)
169松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、施行日前にした自筆証書遺言について加除等の変更をした場合には、仮にその変更した日が施行日以後であるときでも旧法が適用され、その変更の場所への押印が必要となり、押印を欠いたときはその変更が無効となります。
これは、遺言者は遺言をする時点における規律が適用されることを前提に遺言をすると考えられることから、遺言の効力については遺言をした時点における規律によって決することが相当であると考えられること、自筆証書遺言について加除等の変更をしても、遺言をした日自体には変動を生じないと考えられること、仮に加除等の変更した日が施行日の前か後かによって旧法又は新法のいずれが適用されるかが異なるとすれば、その変更した日をめぐって爾後に紛争が生ずるおそれがあると考えられることを理由とするものでございます。
委員御指摘のような懸念につきましては、法務省としては、改正法が成立した場合には、具体的な場面における押印の要否も含め、遺言をされる方に必要な情報提供がされるよう、改正法の趣旨、内容の十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
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北村晴男(保守)
最後に、遺言書保管官が不相当と判断するとウェブ会議の利用は認められないということになります。そういう場合、遺言者側がこれを不服として当該判断を争うこと、これは可能なんでしょうか。
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171松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
ウェブ会議利用の申出の相当性は、保管申請の手続において、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを適切に担保することができるかという観点から判断されるものですが、ウェブ会議の利用を相当と認めないとの判断自体は、遺言者の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為ではなく、事実上の不利益を生じさせるにすぎない行為であることから、遺言書保管官の処分には該当しません。したがって、遺言者は、当該判断に不服がある場合であっても審査請求をすることはできず、争うことはできないと考えております。
もっとも、遺言者があくまでウェブ会議の利用を求め、遺言…
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172
北村晴男(保守)
ありがとうございました。以上で終わります。
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