日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。
保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化を大きく進めるものであり、また利用者の需要も大きいと思われることから基本的に賛成ですが、ウェブ会議を利用した場合、例えば本人確認が適正に行われたのかとか、あるいは、遺言者が遺言の全文を口述するわけですが、本当に本人だったのか、とりわけ生成AIのテクノロジーが今後も格段に進展することが確実に予想されることからしますと、口述したのが例えば生成AIだったのではないかなど、法廷で争われるケースが多数に上る可能性があります。
そのため、ウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、その様子を動画で記録、保存しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
153馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
この点につきましても現時点で確たることをお答えすることは困難ですが、その上で、御指摘、改正後の家事事件手続法百二十条三項は、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや補助人の選解任を判断する審判について、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対してお尋ねの事項に関する意見を求めることができることを定めるものでございますが、一般論として、委員御指摘の規定により照会することが想定される事項といたしましては、御本人の課題の内容等にもよるところでございますが、例えば福祉、福祉的支援の有無及びその内容等に関する事実関係が想定されるところでございます…
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154
伊藤孝江(公明)
時間になっています。
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155
仁比聡平(共産)
終わります。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。
保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化を大きく進めるものであり、また利用者の需要も大きいと思われることから基本的に賛成ですが、ウェブ会議を利用した場合、例えば本人確認が適正に行われたのかとか、あるいは、遺言者が遺言の全文を口述するわけですが、本当に本人だったのか、とりわけ生成AIのテクノロジーが今後も格段に進展することが確実に予想されることからしますと、口述したのが例えば生成AIだったのではないかなど、法廷で争われるケースが多数に上る可能性があります。
そのため、ウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、その様子を動画で記録、保存しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
157松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請があった場合において、遺言者の本人確認や遺言の全文の口述の状況等の確認を行い、所定の各要件が満たされているときは保管証書遺言書の内容等を保管、遺言書保管ファイルに記録し、保管することとしております。
保管申請に際して提供された情報等を含む記録の保存の在り方の詳細については法務省令等で定めることとしており、ウェブ会議を利用した場合の遺言者の本人確認については、遺言書保管官において、遺言者から提供を受けた身分証明書の写しや遺言者の画像キャプチャーを保存することを想定しており…
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北村晴男(保守)
確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。
というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効を争うような事件を受任するというようなことも、ケースもありましたし、そんな経験からしますと、相当数の遺言無効を争うケースが全国的にはあるのかなと思っていまして、特にそれは自筆証書遺言のケースでしたが、公正証書遺言についてもかなり訴訟が提起…
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159松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、昨今の行政手続や民間等における押印廃止の流れにより、押印をめぐる慣行や法意識に変容が生じていることなどを踏まえ、自筆証書遺言等における押印要件を廃止することとしております。
このような押印要件の廃止により、押印がされていないことを理由として遺言が無効となることはなくなる一方で、御指摘のとおり、遺言者が任意に遺言書に押印することは妨げられません。
改正法の施行後も、遺言者が任意に遺言書に押印した場合には、その押印に基づく印影は証拠の一つと位置付けられ、遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたものであることの根拠…
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