確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。
というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効を争うような事件を受任するというようなことも、ケースもありましたし、そんな経験からしますと、相当数の遺言無効を争うケースが全国的にはあるのかなと思っていまして、特にそれは自筆証書遺言のケースでしたが、公正証書遺言についてもかなり訴訟が提起されているということも聞いています、最近は。そういうことからすると、USBメモリーなどによる保存など、十分検討の余地があるのかなというふうに思っています。
それをしつこく言っていますのはどういうことかといいますと、訴訟になりますと、これ保管証書遺言の場合には、必ず遺言書保管官が法廷に呼ばれて証言を求められるということになろうかと思います。その場合、日常業務としてこの遺言書保管業務を行っている保管官にとりましては、個別の記憶を問われてもほとんど覚えがないというケースが大変多いと予想されます。そんな場合に、双方代理人からしつこくいろいろとその当時の状況を聞かれて非常に困るということ、これが、動画があれば一発でそれを示して、これを見てくださいということで終わると。そうなると、訴訟それ自体も、極めて不毛な尋問をしなくても、合理的にその動画で判断できるということが重要なのかなというふうに思っています。
さて、続いて、先週の質疑で最後時間切れになってしまいましたので、一点確認させてください。
改正法が成立しますと、遺言証書の押印要件が廃止されまして、遺言証書の作成に押印は不要ということになりますが、押印要件が廃止されても、実印あるいはその人が日常的に使用している印鑑を押している、そういう場合には事実上の信用性が増すものと考えられますので、押印をすることは今後も妨げない、妨げられないと理解してよいのでしょうか。
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仁比聡平(共産)
終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。
保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化を大きく進めるものであり、また利用者の需要も大きいと思われることから基本的に賛成ですが、ウェブ会議を利用した場合、例えば本人確認が適正に行われたのかとか、あるいは、遺言者が遺言の全文を口述するわけですが、本当に本人だったのか、とりわけ生…
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157松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請があった場合において、遺言者の本人確認や遺言の全文の口述の状況等の確認を行い、所定の各要件が満たされているときは保管証書遺言書の内容等を保管、遺言書保管ファイルに記録し、保管することとしております。
保管申請に際して提供された情報等を含む記録の保存の在り方の詳細については法務省令等で定めることとしており、ウェブ会議を利用した場合の遺言者の本人確認については、遺言書保管官において、遺言者から提供を受けた身分証明書の写しや遺言者の画像キャプチャーを保存することを想定しており…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。
というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効を争うような事件を受任するというようなことも、ケースもありましたし、そんな経験からしますと、相当数の遺言無効を争うケースが全国的にはあるのかなと思っていまして、特にそれは自筆証書遺言のケースでしたが、公正証書遺言についてもかなり訴訟が提起されているということも聞いています、最近は。そういうことからすると、USBメモリーなどによる保存など、十分検討の余地があるのかなというふうに思っています。
それをしつこく言っていますのはどういうことかといいますと、訴訟になりますと、これ保管証書遺言の場合には、必ず遺言書保管官が法廷に呼ばれて証言を求められるということになろうかと思います。その場合、日常業務としてこの遺言書保管業務を行っている保管官にとりましては、個別の記憶を問われてもほとんど覚えがないというケースが大変多いと予想されます。そんな場合に、双方代理人からしつこくいろいろとその当時の状況を聞かれて非常に困るということ、これが、動画があれば一発でそれを示して、これを見てくださいということで終わると。そうなると、訴訟それ自体も、極めて不毛な尋問をしなくても、合理的にその動画で判断できるということが重要なのかなというふうに思っています。
さて、続いて、先週の質疑で最後時間切れになってしまいましたので、一点確認させてください。
改正法が成立しますと、遺言証書の押印要件が廃止されまして、遺言証書の作成に押印は不要ということになりますが、押印要件が廃止されても、実印あるいはその人が日常的に使用している印鑑を押している、そういう場合には事実上の信用性が増すものと考えられますので、押印をすることは今後も妨げない、妨げられないと理解してよいのでしょうか。
159松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、昨今の行政手続や民間等における押印廃止の流れにより、押印をめぐる慣行や法意識に変容が生じていることなどを踏まえ、自筆証書遺言等における押印要件を廃止することとしております。
このような押印要件の廃止により、押印がされていないことを理由として遺言が無効となることはなくなる一方で、御指摘のとおり、遺言者が任意に遺言書に押印することは妨げられません。
改正法の施行後も、遺言者が任意に遺言書に押印した場合には、その押印に基づく印影は証拠の一つと位置付けられ、遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたものであることの根拠…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというよ…
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161松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法は、普通の方式の遺言の要件を遵守することができないような特別な事情がある場合について、要件を緩和した特別の方式の遺言として、死亡危急時遺言、一般隔絶地遺言、在船者遺言及び船舶遭難者遺言を規定しているところ、各遺言の作成件数については統計がないため、お答えをすることは困難でございます。
もっとも、民法上特別な方式の遺言のうち、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言については、その効力が生ずるには家庭裁判所における遺言の確認の審判を要するとされており、この遺言の確認の申立て件数は、令和六年には全部で約二百件であったと承知をしております…
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