松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請があった場合において、遺言者の本人確認や遺言の全文の口述の状況等の確認を行い、所定の各要件が満たされているときは保管証書遺言書の内容等を保管、遺言書保管ファイルに記録し、保管することとしております。

保管申請に際して提供された情報等を含む記録の保存の在り方の詳細については法務省令等で定めることとしており、ウェブ会議を利用した場合の遺言者の本人確認については、遺言書保管官において、遺言者から提供を受けた身分証明書の写しや遺言者の画像キャプチャーを保存することを想定しております。

他方で、ウェブ会議を利用した場合に本人確認や全文の口述の状況を録音、録画して保存することについては、現時点では、一般的に利用することができるデジタル技術によると、そのデータ量が膨大となり、長期間の保存が困難であること、ファイル形式によっては長期間経過後に再生することが困難となる可能性もあると考えられることから、想定していないところです。

記録の保存の在り方については、相続に関する紛争を防止する必要性、保管のコスト等を考慮した上で、デジタル技術の進展の状況等も踏まえ、適切に検討してまいります。

前後のやりとり

153の発言を見る

161の発言を見る