馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

この点につきましても現時点で確たることをお答えすることは困難ですが、その上で、御指摘、改正後の家事事件手続法百二十条三項は、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや補助人の選解任を判断する審判について、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対してお尋ねの事項に関する意見を求めることができることを定めるものでございますが、一般論として、委員御指摘の規定により照会することが想定される事項といたしましては、御本人の課題の内容等にもよるところでございますが、例えば福祉、福祉的支援の有無及びその内容等に関する事実関係が想定されるところでございます。

その具体的な運用の在り方は、改正法が仮に成立した場合には、その後に各家庭裁判所において適切に検討がなされていくはずのものと考えておりまして、現時点で御指摘のような契約書が想定されるかどうかまではお答えすることは困難でございます。

いずれにせよ、最高裁判所といたしましては、委員御指摘の規定の活用の在り方を含め、各家庭裁判所において改正法の趣旨や内容にかなった運用がなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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