最後の質問になってしまって、大臣、申し訳ありません。
最高裁にお尋ねしたいと思います。
今のような取組を審理、後見ということ、後見的機能ということで果たしていく上で、本人の課題や必要をつかむということは、前回も同感するというふうにおっしゃったんですが、この今回の法改正で、本人の心身の状態など必要な事項を行政福祉機関に意見を聞くというふうにあるんですが、ここにはどんなものが含まれるのか、終了の際は日常生活自立支援事業の契約書がちゃんと交わされているかというようなことも想定されると思いますが、いかがですか。
149馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮しつつ、後見人等による収支の管理等について監督を行っているものと承知しております。
もとより、この監督におきましては、後見人等がその事務遂行につき広い裁量を有していることが前提とされておりまして、各家庭裁判所では、後見人等に対し、御本人の意…
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仁比聡平(共産)
つまり、御本人の意向を把握する、そして尊重するという義務が今度の法改正で明確になるわけですよね、補助人にとってみると。ですから、チーム支援の一員として、補助人が、御本人の好み、お買物にせよ、あるいは旅行にせよ、そういう取組で行う行為については、今局長のおっしゃる広い裁量権を逸脱するというものに基本的にはならないと、そういう理解でいいですか。
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151馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
個々の事案においてどういった場合に裁量の逸脱、濫用と、当たるかというのは、なかなか具体的な事情を踏まえて考えていく必要があって、一概に申し上げることは困難でございますが、今もおっしゃったような御指摘のような事案が常に逸脱、濫用になるというふうには一般的には考えにくいのかなというふうに思っております。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
最後の質問になってしまって、大臣、申し訳ありません。
最高裁にお尋ねしたいと思います。
今のような取組を審理、後見ということ、後見的機能ということで果たしていく上で、本人の課題や必要をつかむということは、前回も同感するというふうにおっしゃったんですが、この今回の法改正で、本人の心身の状態など必要な事項を行政福祉機関に意見を聞くというふうにあるんですが、ここにはどんなものが含まれるのか、終了の際は日常生活自立支援事業の契約書がちゃんと交わされているかというようなことも想定されると思いますが、いかがですか。
153馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
この点につきましても現時点で確たることをお答えすることは困難ですが、その上で、御指摘、改正後の家事事件手続法百二十条三項は、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや補助人の選解任を判断する審判について、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対してお尋ねの事項に関する意見を求めることができることを定めるものでございますが、一般論として、委員御指摘の規定により照会することが想定される事項といたしましては、御本人の課題の内容等にもよるところでございますが、例えば福祉、福祉的支援の有無及びその内容等に関する事実関係が想定されるところでございます…
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伊藤孝江(公明)
時間になっています。
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仁比聡平(共産)
終わります。
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