馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮しつつ、後見人等による収支の管理等について監督を行っているものと承知しております。

もとより、この監督におきましては、後見人等がその事務遂行につき広い裁量を有していることが前提とされておりまして、各家庭裁判所では、後見人等に対し、御本人の意思を尊重し、その生活状況等に配慮する必要があることについての注意喚起をしつつ、後見人等の判断がその裁量を逸脱、濫用していると認められない限り、委員御指摘のようなものを含め、後見人等の裁量判断を尊重するという認識が後見監督を担当する裁判官の間で共有されているというふうに承知しております。

最高裁といたしましては、各家庭裁判所において御本人の意思を尊重した後見等事務の遂行が確保されるよう、改正法が仮に施行された後も必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

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