まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮しつつ、後見人等による収支の管理等について監督を行っているものと承知しております。
もとより、この監督におきましては、後見人等がその事務遂行につき広い裁量を有していることが前提とされておりまして、各家庭裁判所では、後見人等に対し、御本人の意思を尊重し、その生活状況等に配慮する必要があることについての注意喚起をしつつ、後見人等の判断がその裁量を逸脱、濫用していると認められない限り、委員御指摘のようなものを含め、後見人等の裁量判断を尊重するという認識が後見監督を担当する裁判官の間で共有されているというふうに承知しております。
最高裁といたしましては、各家庭裁判所において御本人の意思を尊重した後見等事務の遂行が確保されるよう、改正法が仮に施行された後も必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
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仁比聡平(共産)
そういう中で、新補助人には、本人の意向把握や尊重義務の誠実な履行ということが求められることになるわけですね。本人の意思や好み、それから日常生活上の課題、認知症や障害に係る最新の知見を学ぶという上でも、チーム支援の一員として本人と向き合うということが期待されると思います。
民事局長、先ほどと答弁が重なるかもしれませんが、一言で、イエスかノーかで。
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147松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正法の下で、補助人がチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは、改正法の趣旨に沿うものと考えております。
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仁比聡平(共産)
間違っても一人が独断で人のことを決めるという形であってはならないということだと思うんですね。
改正法について、上山参考人は、意思決定支援義務の法制化とも捉え得るというふうにおっしゃって、私はその意見とても重要だというふうに思いました。今後生かしていっていただけたらなと思うんですけれども。
そこで、家裁の、家庭裁判所の後見的機能について最高裁にお尋ねをしたいと思うんですが、前回の久保参考人が、九千円のセーターはぜいたくかというエピソードを紹介されました。私は決してぜいたくではないと思うんですよね。ノーマライゼーションの理念からも、知的障害がある方、とり…
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- (上の発言)
149馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮しつつ、後見人等による収支の管理等について監督を行っているものと承知しております。
もとより、この監督におきましては、後見人等がその事務遂行につき広い裁量を有していることが前提とされておりまして、各家庭裁判所では、後見人等に対し、御本人の意思を尊重し、その生活状況等に配慮する必要があることについての注意喚起をしつつ、後見人等の判断がその裁量を逸脱、濫用していると認められない限り、委員御指摘のようなものを含め、後見人等の裁量判断を尊重するという認識が後見監督を担当する裁判官の間で共有されているというふうに承知しております。
最高裁といたしましては、各家庭裁判所において御本人の意思を尊重した後見等事務の遂行が確保されるよう、改正法が仮に施行された後も必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
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仁比聡平(共産)
つまり、御本人の意向を把握する、そして尊重するという義務が今度の法改正で明確になるわけですよね、補助人にとってみると。ですから、チーム支援の一員として、補助人が、御本人の好み、お買物にせよ、あるいは旅行にせよ、そういう取組で行う行為については、今局長のおっしゃる広い裁量権を逸脱するというものに基本的にはならないと、そういう理解でいいですか。
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151馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
個々の事案においてどういった場合に裁量の逸脱、濫用と、当たるかというのは、なかなか具体的な事情を踏まえて考えていく必要があって、一概に申し上げることは困難でございますが、今もおっしゃったような御指摘のような事案が常に逸脱、濫用になるというふうには一般的には考えにくいのかなというふうに思っております。
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仁比聡平(共産)
最後の質問になってしまって、大臣、申し訳ありません。
最高裁にお尋ねしたいと思います。
今のような取組を審理、後見ということ、後見的機能ということで果たしていく上で、本人の課題や必要をつかむということは、前回も同感するというふうにおっしゃったんですが、この今回の法改正で、本人の心身の状態など必要な事項を行政福祉機関に意見を聞くというふうにあるんですが、ここにはどんなものが含まれるのか、終了の際は日常生活自立支援事業の契約書がちゃんと交わされているかというようなことも想定されると思いますが、いかがですか。
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