松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

私からは、後見開始についてお答え申し上げます。

まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。

後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度記載するかについては、家事事件手続における迅速処理の要請を踏まえつつ、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所において適切に判断されるものと考えております。このことは、民法等改正法案の補助開始の審判についても同じでございます。

次に、手続の透明化や当事者への事実確認を確保すべきとの御指摘について申し上げますと、民法等改正法案では、補助に係る各審判をする場合には、原則として本人の陳述を聴取することとしております。また、補助人の選任の考慮要素として、本人の意見を重視すべきであることを明確にするために、考慮要素の冒頭に本人の意見を規定しております。

これらの規定の趣旨を踏まえると、本人の意見や保護の必要性の把握の観点から、親族に話を聞くことによって本人に害が生ずるおそれがある事案は別として、基本的には本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されます。これらの機会に当事者に必要な事実確認もされ、また、これらは手続の透明化にも資するものと考えております。

前後のやりとり

106の発言を見る

114の発言を見る