お答え申し上げます。
改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。
成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等のほか、知事や市長、町長といった地方自治体の代表の方や最高裁判所等の関係機関が参加し、厚生労働省が事務局を務めておられます。
法務省としては、改正法の成立後、成年後見制度利用促進専門家会議の場も活用して、その趣旨や内容等について御説明をしたり御意見を伺ったりするなどしながら、地方自治体や関係機関との情報共有、連携等に努めてまいりたいと考えております。
104清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
先般、改正家族法が施行されましたけれども、それに加えまして本改正法案が成立するということになった場合には、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。そのような裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくために、各裁判所において安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えているところでございまして、これまでも体制整備を進めてきたところでございます。
本改正法案につきましては、先ほど申し上げたところでもございますけれども、この改正法案が成立して施行された後の…
この発言のページ
105
横山信一(公明)
定数増をこれから要求をしていくことになると思うんですけれども、家庭裁判所の役割が大きくなるというふうに答弁がありましたが、そこのところしっかり踏まえた上で、終われる後見が導入されることによって利用者が減るんじゃないかと思っている人もいると思うんですけれども、むしろ逆の方向に皆さんそれを大変心配されているわけですし、終われる後見によってむしろそうした家庭裁判所の役割はもっともっと大きくなっていくわけでありますから、しっかり体制整備に向けた要求をしていただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
この発言のページ
106
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十五分の時間いただいておりますので、成年後見について皆様の問題意識を引き受けさせていただいて、今の横山議員、また先ほどの小林さやか議員、本当にこれ担い手がいるんだろうかという問題ですね。
十一日の参考人質疑のときに、久保厚子さんがとっても分かりやすく言っていらっしゃいました。バスに乗りたいという人はいっぱいいるけれども、運転手も不足しているし、ガソリンもないと。こういう中でどういうふうに対応するのかということが共通の課題だろうと思います。
その中で、今日は三点質問させていただきますけれど…
この発言のページ
- (上の発言)
107松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。
成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等のほか、知事や市長、町長といった地方自治体の代表の方や最高裁判所等の関係機関が参加し、厚生労働省が事務局を務めておられます。
法務省としては、改正法の成立後、成年後見制度利用促進専門家会議の場も活用して、その趣旨や内容等について御説明をしたり御意見を伺ったりするなどしながら、地方自治体や関係機関との情報共有、連携等に努めてまいりたいと考えております。
108
嘉田由紀子(維新)
公式な答弁はそういうことなんですけれども、具体的に現場からは大変いろいろな課題が示されております。
特に、様々な決定の手続あるいは事実確認の説明というのが当事者になされていないということで、そのような不満がたくさん寄せられているんですけれども、特に裁判の過程というのは、裁判官の独立性ということもありますし、私も幾つも書類見ましたけれども、審判の結果、たった一行しかない、説明を求めても説明をされないという場面がたくさん報告されておりますけれども、この決定手続の透明化、あるいは当事者への事実確認の徹底、今後どのように確保していかれるでしょうか。お願いします…
この発言のページ
109林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すこ…
この発言のページ
110松松井信憲法務省民事局長
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度…
この発言のページ