松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。

次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正法案によって成年後見制度が利用しやすくなることに伴って制度の利用者が増加すると考えられ、このニーズに対応するためには、補助人の多様な担い手を確保するなどの観点から、各種法人による法人後見の育成や活用が進められることが重要であると考えております。

第二期成年後見制度利用促進基本計画では、これまで主として社会福祉協議会による法人後見の育成が進められてきたことを前提に、そのことは継続しつつも、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手を育成する必要があるなど、法人後見の活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。

法務省としても、今後もそうした取組が継続されるよう、関係省庁等と連携してまいりたいと考えております。

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