お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。
次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正法案によって成年後見制度が利用しやすくなることに伴って制度の利用者が増加すると考えられ、このニーズに対応するためには、補助人の多様な担い手を確保するなどの観点から、各種法人による法人後見の育成や活用が進められることが重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画では、これまで主として社会福祉協議会による法人後見の育成が進められてきたことを前提に、そのことは継続しつつも、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手を育成する必要があるなど、法人後見の活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
法務省としても、今後もそうした取組が継続されるよう、関係省庁等と連携してまいりたいと考えております。
109林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すこ…
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110松松井信憲法務省民事局長
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度…
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嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。
私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと…
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- (上の発言)
112松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。
次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正法案によって成年後見制度が利用しやすくなることに伴って制度の利用者が増加すると考えられ、このニーズに対応するためには、補助人の多様な担い手を確保するなどの観点から、各種法人による法人後見の育成や活用が進められることが重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画では、これまで主として社会福祉協議会による法人後見の育成が進められてきたことを前提に、そのことは継続しつつも、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手を育成する必要があるなど、法人後見の活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
法務省としても、今後もそうした取組が継続されるよう、関係省庁等と連携してまいりたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
時間になっております。おまとめください。
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114
嘉田由紀子(維新)
はい。
時間終わりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上です。
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115
伊藤孝江(公明)
午後二時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
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午後二時二十分開会
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