確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。
最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では新たな報酬体系というのは分かりづらくなっていくのではないかなというふうに考えていますが、それをどうやって構築していくかというところが重要になっていくかと思います。
先ほどの御答弁ありましたとおり、裁判官の判断を拘束してはならないというところは一定理解しますが、しかし、利用者の予見可能性、納得感という面も必要だと考えておりまして、やはりその納得感、信頼性という意味では、やっぱり根拠をしっかりと示して、事前に分かって示していただかないと、制度そのものへの信頼性がなくなって結局利用しないということになりかねないかなと考えております。
こうした中で、その予見可能性を高めるという観点でどのような工夫を行うお考えがあるのかと、そこについて副大臣にお尋ねさせていただきたいと思います。
74黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。
その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が…
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小林さやか(国民)
その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。
続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。
前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報…
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76松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたもの…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。
最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では新たな報酬体系というのは分かりづらくなっていくのではないかなというふうに考えていますが、それをどうやって構築していくかというところが重要になっていくかと思います。
先ほどの御答弁ありましたとおり、裁判官の判断を拘束してはならないというところは一定理解しますが、しかし、利用者の予見可能性、納得感という面も必要だと考えておりまして、やはりその納得感、信頼性という意味では、やっぱり根拠をしっかりと示して、事前に分かって示していただかないと、制度そのものへの信頼性がなくなって結局利用しないということになりかねないかなと考えております。
こうした中で、その予見可能性を高めるという観点でどのような工夫を行うお考えがあるのかと、そこについて副大臣にお尋ねさせていただきたいと思います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。
この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有…
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小林さやか(国民)
先般公開していただけたようなこの分布、それを改正法についてもしっかりと公表するという意気込みを持っていらっしゃるものと受け止めさせていただきました。
御回答する立場としては最高裁にもちろんなってくるんだと思いますけれども、そういった前向きな意気込みも聞かせていただきましたので、ここはもう運用状況の公表については必ずやっていただきたいというふうに意見を述べさせていただきます。また、その運用状況を公開されてくるまで少しお時間、タイムラグもあると思いますので、その間の予見可能性をどうやって高めるかというところももう一工夫必要だというところも意見を述べさせてい…
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80清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項など様々なことが増える一方で、必要がなくなったと認められるときには制度の利用が終了すると、こういうこともできるということになったことなど踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量について、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえまして必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、本改正法案が成立することとな…
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