その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。
続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。
前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報酬額について即時抗告を認めないと、これはなぜそうなっているんでしょうか。
72林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充する…
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小林さやか(国民)
都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。
また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。
消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても…
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74黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。
その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。
続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。
前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報酬額について即時抗告を認めないと、これはなぜそうなっているんでしょうか。
76松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたもの…
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小林さやか(国民)
確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。
最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では新たな報酬体系というのは分かりづらくなっていくのではないかなというふうに考えていますが、それをどうやって構築していくかというところが重要になっていくかと思います。
先ほどの御答弁ありましたとおり、裁判官の判断を拘束してはならないというと…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。
この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有…
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