お答え申し上げます。
成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充するというものでございます。
この新しい事業については第二種社会福祉事業として位置付けることにしておりまして、法律上は実施主体に特段の制限はないところでございまして、実施義務が掛かります都道府県社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人など多様な主体の参入を期待しているところではございます。
こうした多様な主体が参入できることとする一方で、判断能力が不十分な高齢者等についての支援を行う事業でもあることから、その適正性を確保することは大変重要な課題と考えております。
法律上、まずどうなっているかを申し上げますと、実施主体は事業の開始から一か月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けられておりまして、届出を受理した都道府県知事は、必要に応じて事業経営の経営状況を調査し、また、検査拒否や不適切な支援などの実施が、提供が認められた場合には、経営の制限や停止を行うことが可能であります。
ただ、このような規制の実効性を確保するためには、都道府県が適切に指導監査を実施できるように国としても支援していくことが必要と考えております。このため、本事業の実施主体に対しましては、まず、令和六年六月に、実は民間事業者が実施いたします高齢者等終身サポート事業者に対するガイドラインというものを関係省庁が策定しております。こういった高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの遵守を求めるということとともに、第二種社会福祉事業の実施主体として取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン、これをこれから国が示す予定としてございます。
これらのガイドラインについては、都道府県知事による行政指導や法律上の、先ほど申し上げましたような法律上の権限の行使の判断に当たっての参考となると考えております。都道府県において適切な指導監督が行われるよう、国としてもガイドラインの周知、助言等を行ってまいります。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。
もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者というのは親族申立てがなかなかできにくいわけで、補助人に問題があったときに、この現行の補助人が適切に家裁に情報を上げてくれるかという担保もできないと。そういった場合はずっと不適切な補助が存置されてしまうのではないかと思うんですけれども、これ…
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70松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。
もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。
さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補…
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小林さやか(国民)
確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。
やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。
ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉って担い手不足で、例えば日常生活自立支援事業、これ私の地元のとある千葉県の自治体では、もう利用一年待ちということなんですね。もう中核機関の法定化等も言われていますけど、社協がもうとても受け切れないという状況に今陥っております。そんな中で、…
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- (上の発言)
72林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充するというものでございます。
この新しい事業については第二種社会福祉事業として位置付けることにしておりまして、法律上は実施主体に特段の制限はないところでございまして、実施義務が掛かります都道府県社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人など多様な主体の参入を期待しているところではございます。
こうした多様な主体が参入できることとする一方で、判断能力が不十分な高齢者等についての支援を行う事業でもあることから、その適正性を確保することは大変重要な課題と考えております。
法律上、まずどうなっているかを申し上げますと、実施主体は事業の開始から一か月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けられておりまして、届出を受理した都道府県知事は、必要に応じて事業経営の経営状況を調査し、また、検査拒否や不適切な支援などの実施が、提供が認められた場合には、経営の制限や停止を行うことが可能であります。
ただ、このような規制の実効性を確保するためには、都道府県が適切に指導監査を実施できるように国としても支援していくことが必要と考えております。このため、本事業の実施主体に対しましては、まず、令和六年六月に、実は民間事業者が実施いたします高齢者等終身サポート事業者に対するガイドラインというものを関係省庁が策定しております。こういった高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの遵守を求めるということとともに、第二種社会福祉事業の実施主体として取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン、これをこれから国が示す予定としてございます。
これらのガイドラインについては、都道府県知事による行政指導や法律上の、先ほど申し上げましたような法律上の権限の行使の判断に当たっての参考となると考えております。都道府県において適切な指導監督が行われるよう、国としてもガイドラインの周知、助言等を行ってまいります。
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小林さやか(国民)
都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。
また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。
消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても…
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74黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。
その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が…
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小林さやか(国民)
その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。
続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。
前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報…
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