松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。

もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。

さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補助人の解任を請求することができることとしております。そのため、補助監督人が選任されている場合には、補助監督人が補助人の解任を請求することも考えられます。

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