先般公開していただけたようなこの分布、それを改正法についてもしっかりと公表するという意気込みを持っていらっしゃるものと受け止めさせていただきました。
御回答する立場としては最高裁にもちろんなってくるんだと思いますけれども、そういった前向きな意気込みも聞かせていただきましたので、ここはもう運用状況の公表については必ずやっていただきたいというふうに意見を述べさせていただきます。また、その運用状況を公開されてくるまで少しお時間、タイムラグもあると思いますので、その間の予見可能性をどうやって高めるかというところももう一工夫必要だというところも意見を述べさせていただきます。
時間も迫ってまいりましたが、最後に、家庭裁判所の体制整備について伺います。
ここまで伺ってきましたとおり、新制度では現行利用者の移行対応も必要ですし、終了、再開の手続もあります。オーダーメード型の代理権も設定しなければならなければ、市町村、福祉機関との連携も必要と、ありとあらゆる新しい業務が発生するのではないかなと考えるわけです。さらに、二〇四〇年問題があって、身寄りがない高齢者もますます増えてくると。やはり、どう考えてもこの新制度の運用に対応できるだけの人員体制が本当に確保できるんだろうかというところが大変不安でございます。
これまでの御答弁では、業務量は把握できませんと、今の時点でということでしたが、毎回私はここがどうしても理解できなくて、民間企業では、その不測の事態も含めて、一定の予測をして人を配置して対応するものなのだと思います。もちろん、人員を頭数として増やすのは、いろいろな、何というか、予算請求も必要ですし、すぐにできることではないというのは理解しているのですが、せめて、すぐに要求できなくても、法改正に伴って必要となってくる書記官等の人数が何人必要なのか、財政負担の見通しはどれぐらいなのかというところを、要求はできないかもしれなくても試算ぐらいしてもいいのではないかなというふうに考えますが、もう一度見解を伺います。
76松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたもの…
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小林さやか(国民)
確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。
最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では新たな報酬体系というのは分かりづらくなっていくのではないかなというふうに考えていますが、それをどうやって構築していくかというところが重要になっていくかと思います。
先ほどの御答弁ありましたとおり、裁判官の判断を拘束してはならないというと…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。
この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
先般公開していただけたようなこの分布、それを改正法についてもしっかりと公表するという意気込みを持っていらっしゃるものと受け止めさせていただきました。
御回答する立場としては最高裁にもちろんなってくるんだと思いますけれども、そういった前向きな意気込みも聞かせていただきましたので、ここはもう運用状況の公表については必ずやっていただきたいというふうに意見を述べさせていただきます。また、その運用状況を公開されてくるまで少しお時間、タイムラグもあると思いますので、その間の予見可能性をどうやって高めるかというところももう一工夫必要だというところも意見を述べさせていただきます。
時間も迫ってまいりましたが、最後に、家庭裁判所の体制整備について伺います。
ここまで伺ってきましたとおり、新制度では現行利用者の移行対応も必要ですし、終了、再開の手続もあります。オーダーメード型の代理権も設定しなければならなければ、市町村、福祉機関との連携も必要と、ありとあらゆる新しい業務が発生するのではないかなと考えるわけです。さらに、二〇四〇年問題があって、身寄りがない高齢者もますます増えてくると。やはり、どう考えてもこの新制度の運用に対応できるだけの人員体制が本当に確保できるんだろうかというところが大変不安でございます。
これまでの御答弁では、業務量は把握できませんと、今の時点でということでしたが、毎回私はここがどうしても理解できなくて、民間企業では、その不測の事態も含めて、一定の予測をして人を配置して対応するものなのだと思います。もちろん、人員を頭数として増やすのは、いろいろな、何というか、予算請求も必要ですし、すぐにできることではないというのは理解しているのですが、せめて、すぐに要求できなくても、法改正に伴って必要となってくる書記官等の人数が何人必要なのか、財政負担の見通しはどれぐらいなのかというところを、要求はできないかもしれなくても試算ぐらいしてもいいのではないかなというふうに考えますが、もう一度見解を伺います。
80清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項など様々なことが増える一方で、必要がなくなったと認められるときには制度の利用が終了すると、こういうこともできるということになったことなど踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量について、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえまして必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、本改正法案が成立することとな…
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小林さやか(国民)
今、合理的とおっしゃいましたが、今日ずっと質問してきたんですけれども、本当にその本人の同意の確認というところ一つ取っても非常に慎重な判断が必要になってくると思います。場合によっては、調査官調査も必要でしょうし、市町村から福祉情報の取得もしなければならないと。本当にその合理性というところで、今の人員体制で、仮に終了が増えるから人が少なくなっていいというような考え方はできないのではないかというふうに考えておりまして、ちょっともう一回お尋ねしたいんですけれども、本当に今の人員体制で、予測ができなくて、人が足りないとは言い切れないというふうにお考えなんでしょうか…
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82清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
やはり、改正法が成立した場合でございますけれども、その改正法の趣旨や内容を踏まえて、議論があるような様々なその具体的な審理運用の在り方ということを、もちろん書記官も含め、家裁調査官も含め、事務官もおりますけれども、そういったようなものの審理運用の在り方というのをこれから具体的にやはり検討して構築していく必要があると、こういうことが重要であると考えておりまして、やはりそのようなものをよく踏まえて人的体制についても考えていくということになると思っております。
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