松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。

具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押印要件を廃止する一方で、全文の手書きという要件を維持し、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言については、遺言者の最終意思をできるだけ実現する観点から、録音、録画を活用した方式を追加するものとしつつ、証人一人の立会い又は録音、録画の送信等を要件とし、これらによって、遺言者の利便性等に配慮しつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保することとしております。

遺言制度は、国民生活上極めて重要な意義を有する相続制度を支える法制度でございます。本改正法案による見直しにより、遺言制度が遺言の信頼性を確保しつつ、国民にとってより利用しやすいものとなると考えております。

前後のやりとり

36の発言を見る

44の発言を見る