牧山ひろえ (立憲民主党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

ありがとうございます。

今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。

高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。

そこで伺いたいんですけれども、法務局において、遺言者の真意や遺言能力に疑義が生じる場合、どのような確認を行うのでしょうか。そしてまた、認知機能の低下が疑われるケースですとか第三者による不当な関与が懸念されるケースでは、法務局職員はどのような基準で判断して、必要に応じて手続を見合わせることができるんでしょうか。

例えば、法務局職員には注意すべき点がチェックリストになっているのかどうかとか、法務局職員は、認知機能低下や第三者による不当な関与を見抜く、そうした訓練というか練習というか、受けているのか、さらに、専門家との連携も含めて、保管証書遺言の信頼性をどのように確保していくお考えか、法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る