平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。

そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲に他人がいる可能性があるときは、ウェブ会議の利用を認めないと判断することとなります。また、認知機能の低下等により遺言者が遺言の全文を口述できない場合には、保管申請を却下することになると考えられるところでございます。

法務省としては、改正法が成立した場合には、通達や事務処理要領等を策定して手続の基準を明確化するなど、保管証書遺言の信頼性を確保しつつ、保管の申請手続が円滑に行われるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

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