お答えいたします。
御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。
地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築されることは大変重要なことと認識をしております。もっとも、裁判所の人的、物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。
法務省といたしましては、法律を所管する立場から、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
34
打越さく良(立憲)
ありがとうございます。
そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。
そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。
その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。
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35松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。
そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていた者が公正証書を添付して補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般には、その審判に関する手続の際に、本人は、家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会が認められているものと承知をしております。
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打越さく良(立憲)
いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただきたいということを、これは要望として申し上げます。
そして、心配なのが、家庭裁判所の人員体制ですね。やはり、全件は調査しないということですけれども、裁判所が脆弱な体制だから、その地域ではなかなか難しいということがないようにしていただきたいと…
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- (上の発言)
37
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。
地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築されることは大変重要なことと認識をしております。もっとも、裁判所の人的、物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。
法務省といたしましては、法律を所管する立場から、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
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打越さく良(立憲)
裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。
そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。
そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会が二〇〇三年から実に四回も選択的夫婦別姓について勧告を繰り返している、それには対応していただけない。やはり、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国連の人権委員会のこうした勧告について真摯に向き合うと、それでこそ日本の名誉とい…
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39
牧山ひろえ(立憲)
今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。
我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。
遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家…
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40松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。
具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押印要件を廃止する一方で、全文の手書きという要件を維持し、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言については、遺言者の最終意思をできるだけ実現する観点か…
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