これまでの制度趣旨を踏まえた上で、いよいよ厚労省です。厚労省に頑張ってほしいと切に願います。
資料三、年表の方を少し御覧いただくといいんですが、これ、二〇〇〇年四月一日に始まりましたが、そもそも権利制限の色の濃い制度でした。もう選挙権がなくなってしまうといって、知的障害の施設、私ずっと関わっていまして、いっぱい申立て支援しますと、いつも言われていたのが、選挙権、選挙楽しみにしているのに、うちの子、後見になったら選挙できなくなるからどうしようと、もう何人にも相談受けました。この選挙権がいわゆる欠格条項なくなったのも十数年後です。
私が明石市長になったときは、公務員になることさえできなかった。明石市は条例作りました、全国初で。国の法律が間違っているから、明石市は、成年後見を利用しても公務員になれるし、公務員首にならない条例を作った。総務省から連絡ありました。法律違反だと言われました。私、言い返しました。法律違反だけど、法律が憲法違反だと言い返しました。その数年後に法改正がなされましたが、随分掛かりました。もういいかげんにちゃんと本人のための制度であることを前提に制度運用しましょうよ。
年表の二〇〇五年、御覧ください。実は、二〇〇四年、二〇〇五年辺り、私、十回ぐらい、成年後見について衆議院の法務委員会で質問しています。議事録の一部を、資料四、五、六、七の方に一部抜粋しております。
そういった中で、当時、介護保険の改正議論があり、提案をし、当時の厚労委員会にて委員会修正で一つ上げました。何か。権利擁護というものをちゃんとやりましょうということを当時、内閣提出法案に対して修正をしてまで、権利擁護の重要性をみんなで確認し合って、委員会修正したんです。権利擁護というと分かりにくいですが、分かりやすく言うと、虐待されたり、ネグレクトに放置されない、消費者被害に遭わない、ちゃんと本人のために本人の立場で支援することを厚労省を挙げてやっていきますということを修正しました。二〇〇五年です。
あれから二十年がたちましたけど、今回、社会福祉法の改正、今回の成年後見の見直しを受けて、厚労省は何もしていないとは言いませんけど、いまだに権利擁護相談支援センターは任意事業です。これはやってもやらなくてもいい事業じゃない、地域で暮らすお年召した方や障害をお持ちの方が暮らしていくためには全国挙げて取り組むべきテーマだと私は思います。
この点、二〇〇四年のときに、当時の厚労大臣、坂口さんに問い合わせたところ、坂口大臣から、心を入れ替えて厚労省頑張るとお答えいただきました。その次の尾辻大臣からも同じように言われましたよ。私、その後国会議員でなくなったので、二十年ぶりに国会に戻ってきましたけど、あの二十年前の答弁は何だったのかと。厚労省を挙げてやってきた二十年だったのかというときに、何もしてないとは言いません、成年後見利用促進法もできましたし、基本計画も作っていますから、言い訳はいっぱいあると思います。
もうそのことは結構ですから、答弁は。これからどう頑張るかということも含めてお答え願いたいと思います。よろしくどうぞ。
24松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定されますと、成年後見人が包括的な代理権を有する制度のみを利用することができます。しかし、このように、事理弁識能力の低下の程度のみに応じ特定の類型による保護を受ける制度に対しては、事理弁識能力が回復しない限り利用を終了することができない点も含め、自己決定を必要以上に制約するとの指摘がされております。
このような指摘も踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力の低下の程度のみで判断するのではなく、補助の制度による保護の必要がある場合に補助に係る各審判をすることができることとしました…
この発言のページ
25
泉房穂(立憲)
今回改めて思うのは、やっぱり、もう今更時間戻りませんけど、本来の後見、ほかの国見れば、家族、親族が無償でやるのが原則ですよ。弁護士や司法書士のする仕事ではありません。月額五万も六万も必要な制度ではないんです、本来は。残念ながら、この二十数年間、こうなってしまったことを悲しく思う立場でありますけれども、例えば不動産売却の場面で登記手続で判断能力を確認するんだったら、家族がちゃんと後見人になっていて、その家族が不動産売却の際に司法書士頼めば済むだけです。遺産分割協議であればその家族が弁護士を依頼すれば済むだけであって、介護保険にしても、お年寄りの、お年召した…
この発言のページ
26松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、親族を選任することの適否を判断しているものと承知しており、令和七年において、申立書に親族が成年後見人等の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されていると承知をしております。
他方で、親族が成年後見人等…
この発言のページ
- (上の発言)
27
泉房穂(立憲)
これまでの制度趣旨を踏まえた上で、いよいよ厚労省です。厚労省に頑張ってほしいと切に願います。
資料三、年表の方を少し御覧いただくといいんですが、これ、二〇〇〇年四月一日に始まりましたが、そもそも権利制限の色の濃い制度でした。もう選挙権がなくなってしまうといって、知的障害の施設、私ずっと関わっていまして、いっぱい申立て支援しますと、いつも言われていたのが、選挙権、選挙楽しみにしているのに、うちの子、後見になったら選挙できなくなるからどうしようと、もう何人にも相談受けました。この選挙権がいわゆる欠格条項なくなったのも十数年後です。
私が明石市長になったときは、公務員になることさえできなかった。明石市は条例作りました、全国初で。国の法律が間違っているから、明石市は、成年後見を利用しても公務員になれるし、公務員首にならない条例を作った。総務省から連絡ありました。法律違反だと言われました。私、言い返しました。法律違反だけど、法律が憲法違反だと言い返しました。その数年後に法改正がなされましたが、随分掛かりました。もういいかげんにちゃんと本人のための制度であることを前提に制度運用しましょうよ。
年表の二〇〇五年、御覧ください。実は、二〇〇四年、二〇〇五年辺り、私、十回ぐらい、成年後見について衆議院の法務委員会で質問しています。議事録の一部を、資料四、五、六、七の方に一部抜粋しております。
そういった中で、当時、介護保険の改正議論があり、提案をし、当時の厚労委員会にて委員会修正で一つ上げました。何か。権利擁護というものをちゃんとやりましょうということを当時、内閣提出法案に対して修正をしてまで、権利擁護の重要性をみんなで確認し合って、委員会修正したんです。権利擁護というと分かりにくいですが、分かりやすく言うと、虐待されたり、ネグレクトに放置されない、消費者被害に遭わない、ちゃんと本人のために本人の立場で支援することを厚労省を挙げてやっていきますということを修正しました。二〇〇五年です。
あれから二十年がたちましたけど、今回、社会福祉法の改正、今回の成年後見の見直しを受けて、厚労省は何もしていないとは言いませんけど、いまだに権利擁護相談支援センターは任意事業です。これはやってもやらなくてもいい事業じゃない、地域で暮らすお年召した方や障害をお持ちの方が暮らしていくためには全国挙げて取り組むべきテーマだと私は思います。
この点、二〇〇四年のときに、当時の厚労大臣、坂口さんに問い合わせたところ、坂口大臣から、心を入れ替えて厚労省頑張るとお答えいただきました。その次の尾辻大臣からも同じように言われましたよ。私、その後国会議員でなくなったので、二十年ぶりに国会に戻ってきましたけど、あの二十年前の答弁は何だったのかと。厚労省を挙げてやってきた二十年だったのかというときに、何もしてないとは言いません、成年後見利用促進法もできましたし、基本計画も作っていますから、言い訳はいっぱいあると思います。
もうそのことは結構ですから、答弁は。これからどう頑張るかということも含めてお答え願いたいと思います。よろしくどうぞ。
28林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、成年後見制度、経緯から申し上げましても、また、地域共生社会の実現に向けた、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるという観点からも、非常に厚労省としても重要な制度というふうに考えております。今、委員御指摘のような成年後見制度利用促進計画に基づきまして様々な取組を行っているところでございます。
その上で、今御指摘もありましたけれども、これまでの中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、こういった取組などを制度上しっかりと位置付け、更なる推進を図る観点から、今般、今国会に提出して…
この発言のページ
29
泉房穂(立憲)
後ほど裁判所の方にも提案しますけど、是非厚労省にお願いしたいのは、今回の法改正で、裁判所が市町村に対しても意見を求めることができるスキームが始まります。これ大事なことであって、どうしても裁判所というのは、これまでもそうですけれども、遠慮がちというのか、来たものをやる対応でしたけど、これからは、引継ぎができますから、後見人を終了する、解任するに際して、終了していいですか、解任していいですかと、その後誰が後見人しますかと、後見人がないにしても、ちゃんと地域で暮らしていけるようにお願いしますねということをやっぱり市町村と連携する必要があるんですよ。
キーとし…
この発言のページ
30林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、民法改正後の成年後見制度終了した後の支援、あるいは今御指摘のような運用に当たっても、市町村の役割というのはますます重要になってくるかと思います。
今回提案している社会福祉法改正の中でも、現在中核機関として約八割の自治体が設置をしておりますこの権利擁護支援の支援機関でございますけれども、こういったものの法定化というものも位置付けております。こういった法定化、あるいは市町村の権利擁護支援業務の法律上明確化するというような法改正、こういったものを提案しておりまして、こういった法改正が成立した暁には、都道府県とも連…
この発言のページ