泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

今回改めて思うのは、やっぱり、もう今更時間戻りませんけど、本来の後見、ほかの国見れば、家族、親族が無償でやるのが原則ですよ。弁護士や司法書士のする仕事ではありません。月額五万も六万も必要な制度ではないんです、本来は。残念ながら、この二十数年間、こうなってしまったことを悲しく思う立場でありますけれども、例えば不動産売却の場面で登記手続で判断能力を確認するんだったら、家族がちゃんと後見人になっていて、その家族が不動産売却の際に司法書士頼めば済むだけです。遺産分割協議であればその家族が弁護士を依頼すれば済むだけであって、介護保険にしても、お年寄りの、お年召した方が契約するには、家族が後見人として介護契約をすればいいんですよ。知的障害者についても同じです。

ただ、残念ながら、私もよく知っています。当初、二〇〇〇年にスタートしたときに、家族を後見人に指名すると、次々横領が起こり、不正だらけでした。私、裁判所の前にいたので、裁判所に頼まれて何件も何件も回収やりまして、もう裁判所も追い付かない中で、こんな家族に任せたらリスクが高過ぎるという中で、弁護士や司法書士の方が安心だという形になった経緯だとは理解していますが、もう今回いよいよ改正ですから、もう本来の姿、地域福祉に戻しましょうよ、本来の姿に。

という意味で、私は弁護士のときにたくさん推薦しました、後見人、弁護士や司法書士を。結局ルールがありました、当時。一億円以上の財産持っていたら月額六万、五千万から一億は月四万、五千万までは二万、お金はない人はただでやってくれって、こんな訳の分からぬルールだったんです。今回、法改正で報酬についても仕事に見合う形になりますので、もう一気に見直していただきたい。こういった観点も含めて、御答弁お願いします。

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