お答え申し上げます。
現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定されますと、成年後見人が包括的な代理権を有する制度のみを利用することができます。しかし、このように、事理弁識能力の低下の程度のみに応じ特定の類型による保護を受ける制度に対しては、事理弁識能力が回復しない限り利用を終了することができない点も含め、自己決定を必要以上に制約するとの指摘がされております。
このような指摘も踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力の低下の程度のみで判断するのではなく、補助の制度による保護の必要がある場合に補助に係る各審判をすることができることとしました。
また、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、そのことのみで補助の制度による保護の必要があるものとはせず、補助の制度以外の支援の状況も踏まえて、補助の制度による保護の必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。
このように、補助に係る各審判が取り消されるのは、あくまで保護の必要がなくなった場合でありまして、家庭裁判所は、保護の必要がなくなったかどうかを判断するに当たっては、本人や補助人等の陳述を聴取することに加え、必要に応じて市町村長等の意見を聴取することができることとしており、その内容等を踏まえ、保護の必要性がなくなったかどうかを適切に判断することとなるため、本人の保護に欠けることにはならないものと考えております。
なお、保護の必要がなくならず、補助の制度の利用を継続する場合でも、補助人の解任事由に、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときを追加することとしておりますので、本人のニーズに応じて支援者からの保護を受けるというふうにしていくことも可能にしております。
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。
私、弁護士で社会福祉士で、成年後見ずっと自分もやってきましたし、もう数知れずぐらい申立て支援もしてきました。思い入れたっぷりです。
実は、二〇〇〇年四月一日、介護保険と同時に車の両輪としてこの制度は始まりました。もう本当に期待しました。私、自分が明石市で法律事務所を構えたのはこの日です。二〇〇〇年四月一日が歴史的な日だと思って、私はその日に思い入れたっぷりで法律事務所を構え、成年後見、走り回ってきました。二十六年がたち、思うところ大であります。
限られた二十五分でありますので、今回の法改正の後、しっかり厚労省こそ頑張ってほしいという思…
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22松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、法定後見制度は本人のための制度であり、補助人の事務として代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のみならず、本人の生活や療養看護という身上保護に関する法律行為が含まれます。
民法等改正法案では、現行法の本人の意思尊重の規定の趣旨を明確化する観点から、補助人は、補助の事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないとしております。
そのため、補助人は、本人の意向を把握するようにし、その把握した本人の意向を踏まえて本人のために必要な行…
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泉房穂(立憲)
私自身、後見人としてしていたことは、例えば挙げますけど、本人に聞いて、何したいって聞いたら、おいしいすし食べたいと言ったら、すし屋さん借り切って一緒に食べました。温泉旅行行きたいと言ったら、事務所と一緒に温泉旅行一泊行きました。妹に会いたいと言えば、妹探し出して、介護タクシー借り切って妹と御対面を、亡くなる前にもう一回妹に会いたい思いをかなえるためにお金使ったんです。
でも、残念ながら、私、弁護士会で高齢、障害者の管理もしていました。後見人推薦の責任者もしていました。リーガルサポートの顧問弁護士です。社会福祉士会の役員もしていました。でも、はっきり言い…
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- (上の発言)
24松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定されますと、成年後見人が包括的な代理権を有する制度のみを利用することができます。しかし、このように、事理弁識能力の低下の程度のみに応じ特定の類型による保護を受ける制度に対しては、事理弁識能力が回復しない限り利用を終了することができない点も含め、自己決定を必要以上に制約するとの指摘がされております。
このような指摘も踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力の低下の程度のみで判断するのではなく、補助の制度による保護の必要がある場合に補助に係る各審判をすることができることとしました。
また、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、そのことのみで補助の制度による保護の必要があるものとはせず、補助の制度以外の支援の状況も踏まえて、補助の制度による保護の必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。
このように、補助に係る各審判が取り消されるのは、あくまで保護の必要がなくなった場合でありまして、家庭裁判所は、保護の必要がなくなったかどうかを判断するに当たっては、本人や補助人等の陳述を聴取することに加え、必要に応じて市町村長等の意見を聴取することができることとしており、その内容等を踏まえ、保護の必要性がなくなったかどうかを適切に判断することとなるため、本人の保護に欠けることにはならないものと考えております。
なお、保護の必要がなくならず、補助の制度の利用を継続する場合でも、補助人の解任事由に、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときを追加することとしておりますので、本人のニーズに応じて支援者からの保護を受けるというふうにしていくことも可能にしております。
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泉房穂(立憲)
今回改めて思うのは、やっぱり、もう今更時間戻りませんけど、本来の後見、ほかの国見れば、家族、親族が無償でやるのが原則ですよ。弁護士や司法書士のする仕事ではありません。月額五万も六万も必要な制度ではないんです、本来は。残念ながら、この二十数年間、こうなってしまったことを悲しく思う立場でありますけれども、例えば不動産売却の場面で登記手続で判断能力を確認するんだったら、家族がちゃんと後見人になっていて、その家族が不動産売却の際に司法書士頼めば済むだけです。遺産分割協議であればその家族が弁護士を依頼すれば済むだけであって、介護保険にしても、お年寄りの、お年召した…
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26松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、親族を選任することの適否を判断しているものと承知しており、令和七年において、申立書に親族が成年後見人等の候補者として記載されていた事案の約八割の事案で親族が成年後見人等に選任されていると承知をしております。
他方で、親族が成年後見人等…
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泉房穂(立憲)
これまでの制度趣旨を踏まえた上で、いよいよ厚労省です。厚労省に頑張ってほしいと切に願います。
資料三、年表の方を少し御覧いただくといいんですが、これ、二〇〇〇年四月一日に始まりましたが、そもそも権利制限の色の濃い制度でした。もう選挙権がなくなってしまうといって、知的障害の施設、私ずっと関わっていまして、いっぱい申立て支援しますと、いつも言われていたのが、選挙権、選挙楽しみにしているのに、うちの子、後見になったら選挙できなくなるからどうしようと、もう何人にも相談受けました。この選挙権がいわゆる欠格条項なくなったのも十数年後です。
私が明石市長になったと…
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