例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。
四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ、刑事訴訟法では、即時抗告、つまり不服申立てを行うことができるのできる対象の決定や判決については、これ明文で創設しているわけです。だから、四百五十条に再審開始決定がこれまで含まれていた、現行法では含まれている、だから再審開始決定に対する抗告が行われるという、いわゆる創設規定ということでしょう。
ですから、この四百五十条から再審開始決定を削除しているわけですから、ですから、一般論としては、つまり原則論としては、再審開始決定に対する即時抗告権というのは、これは、これまではあった、もしこの政府案に立つとすれば、ないと、そういう意味ですね。
102安安達悠司(参政)
この人材紹介会社や人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思います。
また、その後、AIと自殺関与などの質問も用意しておりましたが、ちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。
ありがとうございました。
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103
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
衆議院で審査中の再審法改正についての政府案について、まず、法務省が原則禁止というふうに説明をしている検察官抗告についての法文の意味を刑事局長にお尋ねしたいと思います。
法案は、即時抗告できる対象を定めた四百五十条から再審開始決定を意味する第四百四十八条一項を削除するという法案になっているわけです。これは、再審開始決定に対して即時抗告権はないということを意味するわけですか。
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104佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。
したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
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- (上の発言)
105
仁比聡平(共産)
例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。
四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ、刑事訴訟法では、即時抗告、つまり不服申立てを行うことができるのできる対象の決定や判決については、これ明文で創設しているわけです。だから、四百五十条に再審開始決定がこれまで含まれていた、現行法では含まれている、だから再審開始決定に対する抗告が行われるという、いわゆる創設規定ということでしょう。
ですから、この四百五十条から再審開始決定を削除しているわけですから、ですから、一般論としては、つまり原則論としては、再審開始決定に対する即時抗告権というのは、これは、これまではあった、もしこの政府案に立つとすれば、ないと、そういう意味ですね。
106佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。
一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。
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107
仁比聡平(共産)
例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条文になっているわけですね。これは、この四百五十条の二の一項によって、この十分な根拠がある場合に限って再審開始決定に対する抗告権が成立する、あるいは発生する、そうでない場合は存在しないと。そういう条文の言わば構造ではありませんか。
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108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
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