仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。

四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ、刑事訴訟法では、即時抗告、つまり不服申立てを行うことができるのできる対象の決定や判決については、これ明文で創設しているわけです。だから、四百五十条に再審開始決定がこれまで含まれていた、現行法では含まれている、だから再審開始決定に対する抗告が行われるという、いわゆる創設規定ということでしょう。

ですから、この四百五十条から再審開始決定を削除しているわけですから、ですから、一般論としては、つまり原則論としては、再審開始決定に対する即時抗告権というのは、これは、これまではあった、もしこの政府案に立つとすれば、ないと、そういう意味ですね。

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