佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えいたします。

ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。

一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。

前後のやりとり

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