佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。

したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。

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