この人材紹介会社や人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思います。
また、その後、AIと自殺関与などの質問も用意しておりましたが、ちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。
ありがとうございました。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
この人材紹介会社や人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思います。
また、その後、AIと自殺関与などの質問も用意しておりましたが、ちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。
ありがとうございました。
まず、入管庁の担当しているところからお答え申し上げます。 お尋ねの事業等に関する規制強化自体は今回の強力推進パッケージには含まれていないところでございますが、退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者が七割以上を占めていることを踏まえれば、不法就労への対策は重要なものと認識しております。 この点、今回の強力推進パッケージにおいては、関係機関と連携して取り組む不法就労対策パッケージを盛り込んでおり、不法就労の予防や摘発を強化することとしております。この中では、特に取締りに関して、地方出入国在留管理官署におきまして警察や労働局等の関係機…
お答え申し上げます。 職業紹介事業につきましては職業安定法により規律をされておりますところ、職業安定法の適用につきましては日本人か外国人かで異なるところがないということになっております。 このため、外国人の職業紹介に限った規制というものは設けておらず、お尋ねいただきました昨年五月以降につきましても、外国人の職業紹介に限った規制の変更というものは行っていないところでございます。 その上で、職業紹介事業につきましては、法令に基づく適正な事業運営を確保するという観点から指導監督を行っておりますところ、特に外国人の職業紹介に当たりましては出入国管理法等の法…
時間になりましたので、おまとめください。
この人材紹介会社や人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思います。
また、その後、AIと自殺関与などの質問も用意しておりましたが、ちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。
衆議院で審査中の再審法改正についての政府案について、まず、法務省が原則禁止というふうに説明をしている検察官抗告についての法文の意味を刑事局長にお尋ねしたいと思います。
法案は、即時抗告できる対象を定めた四百五十条から再審開始決定を意味する第四百四十八条一項を削除するという法案になっているわけです。これは、再審開始決定に対して即時抗告権はないということを意味するわけですか。
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。
したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。 四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ、刑事訴訟法では、即時抗告、つまり不服申立てを行うことができるのできる対象の決定や判決については、これ明文で創設しているわけです。だから、四百五十条に再審開始決定がこれまで含まれていた、現行法では含まれている、だから再審開始決定に対する抗…