分かりました。ありがとうございます。
現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)
分かりました。ありがとうございます。
現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要…
ありがとうございます。 衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間三か月で一万円、一年で三万円、三年で六万円、五年で七万円が目安とのことです。退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。 さて、手数料の減額又は免除の規定についてお聞きします。 今回、手数料の減額又は免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する必要がある者については、手数料の減額、免除が認められる…
入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。 他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを…
分かりました。ありがとうございます。
現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要がある者もおるところでございます。 そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということの…
ありがとうございます。
以上で終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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