内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。

他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除するという取扱いを現行法でも行っているところでございます。

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