内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして、合計で日本円で約百十万七千円。

フランスでは、最長一年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。

韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。

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