内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要がある者もおるところでございます。

そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということのみをもって在留許可をしないということは相当ではないが、そのような外国人の在留資格や在留の状況は様々であって、外交や公用の在留資格のように、在留資格の趣旨等から一律に手数料を減額し、又は免除する必要があるということは困難だと考えております。

そこで、外交又は公用の在留許可に関してその手数料を免除する取扱いをしているということも踏まえ、今回、手数料を減額又は免除することができるとした上で、その対象者等を明確にする必要があると考えたことから、改正法案においては手数料の減額又は免除に関する規定を設けることとしたものでございます。

付言すれば、先ほど来申し上げているとおり、基本的に公の負担にならないことが入っていただく要件になっておりますので、基本的には支払能力ある方が原則であるというふうに考えております。

前後のやりとり

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