被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査も更に踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。
今、答弁にもありましたパブリシティー権について伺っていきます。
このパブリシティー権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等の有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されているものであります。
我が国におけるこのパブリシティー権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンク・レディー事件最高裁判決があります。これは、ピンク・レディーの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティー権の侵害を訴えた裁判であります。平成二十四年二月二日の最高裁判決では、パブリシティー権を認めつつも、専ら顧客吸引力を目的とする場合が違法との基準を示し、ピンク・レディー側の訴えを棄却をいたしました。
そこで、現行法上、パブリシティー権や肖像権に関してどのような規定があるのか、伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
近時、生成AIの普及等により他人の声や肖像の無断使用の事案が相次ぎまして、いわゆるパブリシティー権等の侵害が深刻化しているとの指摘がある反面、その外延が明確ではないという指摘があることも承知をいたしております。
このような指摘を踏まえて、民法を所管する法務省において、パブリシティー権等の侵害による民法上の不正行為の成否等の解釈について一定の整理を行うことが適当であると判断をいたしました。そこで、その具体的な検討を三谷法務副大臣に指示をいたし、本検討会の設置に至ったものでございます。
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横山信一(公明)
じゃ、三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されていなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、それ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。
もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものとい…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査も更に踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。
今、答弁にもありましたパブリシティー権について伺っていきます。
このパブリシティー権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等の有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されているものであります。
我が国におけるこのパブリシティー権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンク・レディー事件最高裁判決があります。これは、ピンク・レディーの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティー権の侵害を訴えた裁判であります。平成二十四年二月二日の最高裁判決では、パブリシティー権を認めつつも、専ら顧客吸引力を目的とする場合が違法との基準を示し、ピンク・レディー側の訴えを棄却をいたしました。
そこで、現行法上、パブリシティー権や肖像権に関してどのような規定があるのか、伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えさせていただきます。
パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにされてきたところでございます。
民法七百九条は、不法行為による損害賠償について、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、お尋ねのパブリシティー権や肖像権についても、御指…
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横山信一(公明)
次に、氏名や声の権利についても伺います。
これまで、裁判所で声の権利が明示されたことはありません。今回、検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても、氏名や肖像と同様に、その人物を識別する情報であり、顧客誘引力がある場合にはパブリシティー権の保護対象と考えられます。
昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。
憲法第二十一条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障さ…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。
もっとも、本当に表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして、氏名や声に顧客吸引力を有するという者は、当然ながら、社会の耳目を集めるなど…
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