お答えいたします。
本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、それ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。
もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。
また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、御指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握をしてまいりたいと考えております。
75
横山信一(公明)
公明党の横山信一です。
今日は、生成AIについて伺ってまいりたいと思います。
生成AIの急速な普及により、肖像や声の権利侵害にどう対応するのかが問題になっています。
私も使っているXでは、X上に投稿された画像をGrokで編集できるようになっており、他人が投稿した画像も手軽に加工できます。そのため、悪用への懸念が広がっているという状況です。
実は、私の投稿した写真が昨年にはイーロン・マスク氏に使われていました。この法務委員会を写した写真だったんですけれども、悪用ではないので気にはしなかったのですが、しかし、本人の同意なしに、それはまあ同意はなかった…
この発言のページ
76
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
近時、生成AIの普及等により他人の声や肖像の無断使用の事案が相次ぎまして、いわゆるパブリシティー権等の侵害が深刻化しているとの指摘がある反面、その外延が明確ではないという指摘があることも承知をいたしております。
このような指摘を踏まえて、民法を所管する法務省において、パブリシティー権等の侵害による民法上の不正行為の成否等の解釈について一定の整理を行うことが適当であると判断をいたしました。そこで、その具体的な検討を三谷法務副大臣に指示をいたし、本検討会の設置に至ったものでございます。
この発言のページ
77
横山信一(公明)
じゃ、三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されていなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
78
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、それ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。
もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。
また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、御指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握をしてまいりたいと考えております。
79
横山信一(公明)
被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査も更に踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。
今、答弁にもありましたパブリシティー権について伺っていきます。
このパブリシティー権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等の有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されているものであります。
我が国におけるこのパブリシティー権の権利性について初めて正面から判断を示したものと…
この発言のページ
80
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えさせていただきます。
パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにされてきたところでございます。
民法七百九条は、不法行為による損害賠償について、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、お尋ねのパブリシティー権や肖像権についても、御指…
この発言のページ
81
横山信一(公明)
次に、氏名や声の権利についても伺います。
これまで、裁判所で声の権利が明示されたことはありません。今回、検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても、氏名や肖像と同様に、その人物を識別する情報であり、顧客誘引力がある場合にはパブリシティー権の保護対象と考えられます。
昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。
憲法第二十一条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障さ…
この発言のページ