ですから、例えばお母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない、夫の許可なく子供の学校を決めることもできない、夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたり、あるいは保険金の受取とか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。こういったことをするには、逐一別れた旦那の同意がないといけないということであります。
ここで、括弧二飛ばして、次、副大臣にお尋ねしますが、じゃ、こういった、本来、こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ、それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合は、これは夫の権利を侵害するので、妻は夫に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。
92
嘉田由紀子(維新)
はい。時間になっております。
法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
この発言のページ
93安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今日は、裁判所職員定員法の改正案について質問します。
まず、共同親権の運用に関してお尋ねします。
今年四月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。今までどおり、片方、例えばお母さんだけとかお父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいと、こういった趣旨で質問します。
まず、例えば、モデルケースとして、子供を育てる妻が離婚をして共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を…
この発言のページ
94松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。
父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。
お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として…
この発言のページ
- (上の発言)
95安安達悠司(参政)
ですから、例えばお母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない、夫の許可なく子供の学校を決めることもできない、夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたり、あるいは保険金の受取とか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。こういったことをするには、逐一別れた旦那の同意がないといけないということであります。
ここで、括弧二飛ばして、次、副大臣にお尋ねしますが、じゃ、こういった、本来、こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ、それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合は、これは夫の権利を侵害するので、妻は夫に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。
96
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や態様によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。
お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が他方に対する…
この発言のページ
97安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
要するに、慰謝料を夫に払わないといけないということですね、別れた夫に。
じゃ、更に質問しますが、もし別れた夫が、今の事例で、別れた夫が養育費を払わなくなったと、そういった場合でも夫の同意が必要なんでしょうか。
この発言のページ
98
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。
したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方はそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。
もっとも、養育費の支払は重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払義務を負う親がその義務を果たしているか否かということ…
この発言のページ