松井信憲法務省民事局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答え申し上げます。

親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。

父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。

お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として親権者の一方が単独で親権を行使することはできません。また、子の財産管理に関する行為も、そもそも身上監護に関する行為に当たらないため、原則として単独で親権を行使することはできません。

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