はい。時間になっております。
法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)
はい。時間になっております。
法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
答弁はそういうことだろうと思います。 ただ、本当に現場で、今回、共同親権、選択的共同親権を導入しても、子供のためになるのかということで、先ほど小林さやかさんが丁寧に質問してくださいましたけれども、本当に子供さんのためということが現場ではなかなか実現できていない。それは、裁判官の意識改革、特に前例踏襲をずっと裁判、もちろんそうです、判例があり、前例があったらそれに従うのは裁判官の大きな責務だと思いますけれども、今回、本当にこの共同親権の法案で裁判官の意識改革ができるのかということを、是非とも裁判官の、指導という言葉はあれでしょうか、法律が変わったんだから…
一般論といたしまして、改正家族法に基づく審理運用を安定して行うに当たって、裁判官を始めとする関係職員がその法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということは論をまたないところだと思っております。 最高裁といたしましては、これまでも、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることを始めとする改正法の趣旨や内容について繰り返し周知等を行っているほか、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして認識共有を図ってきたところでございます。これは改正法の施行後においても引き続き取り組んでいくべきものと認…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。時間になっております。
法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
参政党の安達悠司です。 今日は、裁判所職員定員法の改正案について質問します。 まず、共同親権の運用に関してお尋ねします。 今年四月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。今までどおり、片方、例えばお母さんだけとかお父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいと、こういった趣旨で質問します。 まず、例えば、モデルケースとして、子供を育てる妻が離婚をして共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を…
お答え申し上げます。 親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。 父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。 お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として…
ですから、例えばお母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない、夫の許可なく子供の学校を決めることもできない、夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたり、あるいは保険金の受取とか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。こういったことをするには、逐一別れた旦那の同意がないといけないということであります。 ここで、括弧二飛ばして、次、副大臣にお尋ねしますが、じゃ、こういった、本来、こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできな…