D案件が八割から六割にまで減ったという、まあ成果としては出ているというところは評価したいというふうに思いますが、まだまだ多いという現状でありますので、せっかく振り分けているということがちゃんと効果が出るように、様々な部分で見直しを行っていただきたいというふうに思います。
次に、成年後見制度について伺います。
成年後見制度の中の任意後見制度、これは、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分自身で任意後見人、支援をしてくれる人と支援内容を任意後見契約で決めておくという制度であります。
自分の意思で信頼できる親族や専門家に財産管理等の代理を頼むことができるという点では、本人の自己決定を重視した制度というふうにも言えます。任意後見制度の、そういう意味で、本人の意思を非常に尊重しているという意味では、この任意後見制度の利用促進を図っていくべきというふうに考えます。法制審議会では、法定後見制度の議論に比べると、この任意後見の利用促進に関する議論は余り進まなかったという評価があるというふうに聞いております。
そこで、この任意後見制度の利用促進をどのように図っていくのか、大臣に伺います。
75内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
やはり、保護すべき者をきちんと保護するということは大変重要な問題であると我々としても認識しております。
その上で、送還停止効の問題の立法がなされた後の令和七年からの審査請求の数字を御紹介しますと、令和七年に審査請求において難民と認定された者及び補完的保護対象者と認定された者はいずれも四人、合計八名でございまして、これらの者は全員在留が認められております。
また、これとは別に、令和七年に審査請求において難民や補完的保護対象者とは認められなかったものの、人道上の配慮、これによって在留が認められた者は三人いらっしゃいます。
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横山信一(公明)
そういう意味では、救済されているというか、ある程度機能しているというふうにも言えるんでありますけれども、肝腎なところはやはりこの難民認定の迅速化です。間違いを起こさないということを前提にしてですけれども。
ここの部分を見ると、難民等を保護すべき案件を迅速に処理する観点から、停止された難民認定の申請をA案からD案件まで振り分けを行っています。A案件は、難民である可能性が高いと思われる案件若しくは補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件。B案件は、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件。また、C案件は、再申請である場合に、正当な…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
B案件への振り分けに関しましては、令和五年が全体の申請数が一万三千八百二十三人のうち〇・八%、令和六年がこの申請数一万二千三百七十三人のうち〇・六%と、少数の数となっておりまして、それに伴い、D案件がいずれの年においても八割以上を占め、この振り分けというものが効果的に機能していない実態というものがございました。
そのため、不法滞在者ゼロプランにおきましては、出身国情報等を踏まえてB案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図ることとした次第です。その結果、令和七年の難民認定申請については、B案件への振り分け…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
D案件が八割から六割にまで減ったという、まあ成果としては出ているというところは評価したいというふうに思いますが、まだまだ多いという現状でありますので、せっかく振り分けているということがちゃんと効果が出るように、様々な部分で見直しを行っていただきたいというふうに思います。
次に、成年後見制度について伺います。
成年後見制度の中の任意後見制度、これは、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分自身で任意後見人、支援をしてくれる人と支援内容を任意後見契約で決めておくという制度であります。
自分の意思で信頼できる親族や専門家に財産管理等の代理を頼むことができるという点では、本人の自己決定を重視した制度というふうにも言えます。任意後見制度の、そういう意味で、本人の意思を非常に尊重しているという意味では、この任意後見制度の利用促進を図っていくべきというふうに考えます。法制審議会では、法定後見制度の議論に比べると、この任意後見の利用促進に関する議論は余り進まなかったという評価があるというふうに聞いております。
そこで、この任意後見制度の利用促進をどのように図っていくのか、大臣に伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
任意後見制度につきましては、利用が進んでいないという指摘があることは承知をしております。その指摘も踏まえ、法制審議会で任意後見制度の見直しについて議論がなされたところでございます。その結果、現行法上は任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要するが、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないときはその選任を不要とするということなど、制度の柔軟性、利便性を高める要項が取りまとめられたと承知をしております。
今国会にこの要項を踏まえた改正法案を提出しておりまして、その成立の際には、制度改正内容の十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまい…
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横山信一(公明)
認知症基本法が制定されて、その中には、認知症の人も基本的人権を有するんだと、まあ当たり前でありますけれども、自らの意思を尊重するということが明記をされているわけであります。そういう意味で、この成年後見制度も本人の自己決定ということをやはり重視した制度を起用していくということが大事だというふうに思います。
成年後見制度のほかに、本人の判断能力が衰えた後にその資産を守る手段として成年後見代替型の信託制度、いわゆる家族信託という制度があります。これは、平成十八年の信託法改正で導入された民事信託の一つでありまして、認知症等で判断能力が衰えた方の財産管理を、成年…
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81松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、信託法が施行されてから二十年近くが経過しておりますが、親族間の信託の利用について国民の方々に十分知られておらず、その活用が進んでいないとの指摘がございます。
そのような指摘等も踏まえ、法務省は、先月末に、高齢の方の生活支援のための信託など信託の活用例も含め、信託制度の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省のウェブサイトに掲載したところでございます。法務省としては、このパンフレットにより、国民の方々に信託制度が認知されるとともに、その内容が正しく理解され、適切に活用されることを期待しているところでご…
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