横山信一 (公明党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

認知症基本法が制定されて、その中には、認知症の人も基本的人権を有するんだと、まあ当たり前でありますけれども、自らの意思を尊重するということが明記をされているわけであります。そういう意味で、この成年後見制度も本人の自己決定ということをやはり重視した制度を起用していくということが大事だというふうに思います。

成年後見制度のほかに、本人の判断能力が衰えた後にその資産を守る手段として成年後見代替型の信託制度、いわゆる家族信託という制度があります。これは、平成十八年の信託法改正で導入された民事信託の一つでありまして、認知症等で判断能力が衰えた方の財産管理を、成年後見制度のように家庭裁判所の監督下で行うのではなくて、信頼できる家族に財産を託して、生活費の管理などあらかじめ決めた目的に基づいて管理、処分してもらう仕組みであります。成年後見制度よりも低額で自由度が高いというメリットがあります。

しかし、この家族信託は制度の認知度が低いと。その上、家族だけで信託契約書をまとめるのが難しいという課題もありまして、十分に活用されていないという現状があります。

そこで、この家族信託の利用をどう進めるのか、伺います。

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