日下真一警察庁交通局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

警察庁からお答えします。

道路交通法第百十七条の二第一項第一号では、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した場合を酒酔い運転として処罰しております。この状態につきましては、アルコールの影響によって車両等を正常に運転するのに必要な能力を欠くおそれがあると認められる状態を想定しております。

その具体的認定、取締りの現場で行いますが、運転者の言語状況、歩行能力、直立能力等について総合的に確認した上で、この状態に当たるか否かを判断しております。

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