横山信一 (公明党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

公明党の横山信一です。

この危険運転致死傷罪は、当初、刑法の平成十三年改正により新設をされました。飲酒類型、高速度類型、赤信号無視類型などがこのとき規定をされました。その後、平成二十五年に自動車運転死傷処罰法が制定され、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は自動車運転死傷処罰法に規定されました。令和二年にはあおり運転の追加などがされて、現在に至っています。

このように、危険運転致死傷罪の規定は、制定以来、累次の改正を経てきたというものであります。それでも、危険で悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処できていないではないかという様々な指摘がなされるようになり、令和六年二月から十一月にかけて、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会というのがつくられまして、計十一回の議論がなされ、報告書が取りまとめられ、それに基づく法改正というふうになったということであります。

そこで伺いますけれども、二番目になりますけれども、本法律案による改正後の自動車運転死傷処罰法第二条には、正常な運転が困難な状態とあり、第三条には、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とあり、そしてまた道路交通法第百十七条二は、正常な運転ができないおそれがある状態と類似した表現が使われています。

そこで、これらの構成要件について具体的にどのような場合を想定しているのか、これは法務省と警察庁、両方にお聞きいたします。

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